○京都府急傾斜地崩壊防止事業にかかる宇治田原町分担金徴収条例

昭和58年3月15日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第12条の規定に基づき、京都府が施行し、町が事業費の一部を負担する急傾斜地崩壊防止事業について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、その費用に充てるため、受益者から分担金を徴収することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(被徴収者の範囲)

第2条 分担金の被徴収者は、急傾斜地崩壊危険区域に指定された区域内で、当該事業により利益を受ける者とする。

(分担金の徴収率及び徴収方法)

第3条 分担金の徴収率は、実施事業費のうち、町負担分の2分の1以内で町長が定める。

2 分担金は、納額告知書を発し徴収する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

京都府急傾斜地崩壊防止事業にかかる宇治田原町分担金徴収条例

昭和58年3月15日 条例第7号

(昭和58年3月15日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和58年3月15日 条例第7号