○建設工事からの暴力団等排除対策措置要綱
昭和63年4月30日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、建設工事から暴力団関係者を排除し、建設業の健全な発展と建設工事の適正な履行の確保に寄与することを目的として、必要な事項を定める。
(対策会議の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、建設工事からの暴力団等排除対策会議(以下「対策会議」という。)を設置し、次の業務を行う。
(1) 建設工事から暴力団関係者を排除するための対策についての協議に関すること。
(2) 建設工事の指名に際しての暴力団関係者排除の措置に関すること。
(3) その他の業務に関すること。
(組織)
第3条 対策会議は、別表第1に定める委員をもって構成する。
2 対策会議の議長には副町長、副議長には建設事業理事を充てる。
2 町長は、有資格業者が別表第2に定める各項のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、対策会議に意見を求めることができる。
(警察本部長への意見照会)
第5条 町長は、建設工事からの暴力団関係者排除の措置を行うときは、あらかじめ京都府田辺警察署長を経由して、京都府警察本部長の意見を求めるものとする。
(部局長への通知)
第6条 町長は、指名停止を決定したときは、建設工事発注部局の長(以下「部局長」という。)に通知する。
2 前項の規定は、指名停止を行った有資格業者を構成員に含む共同企業体に準用する。
(工事妨害の際の措置)
第8条 町長は、町発注工事の受注業者から暴力団による工事妨害を受けた旨の申出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該業者に対し工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講ずるものとする。
(関係者の意見聴取)
第9条 対策会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第10条 対策会議の委員及び関係職員は、対策会議に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第11条 対策会議に関する庶務は、建設環境課において処理する。
(補則)
第12条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月25日要綱第5号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日要綱第5号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日要綱第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日要綱第10号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日要綱第10号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日要綱第7号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日要綱第16号)
この要綱は、令和2年7月27日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
委員 |
副町長 教育長 総務政策監 総務理事 健康福祉理事 建設事業理事 教育次長 |
別表第2(第4条、第7条関係)
措置要件 | 期間 |
1 個人である有資格業者が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)である場合及び法人である有資格業者の役員が暴力団関係者である場合並びに暴力団関係者が有資格業者の経営に事実上参加していると認められるとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
2 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために有資格業者が暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から6月 |
3 いかなる名義をもってするかを問わず有資格業者が暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から6月 |