○宇治田原町公共工事の入札及び契約の適正化の推進に関する要綱
平成13年7月2日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、宇治田原町(以下「本町」という。)が行う公共工事の入札及び契約の適正化を促進し、公共工事に対する住民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発展を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱の対象となるのは、本町が当該年度に発注を予定することが見込まれる公共工事であり、次に掲げる事項の適正化を図るものとする。
(1) 入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性が確保されること。
(2) 入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争が促進されること。
(3) 入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除が徹底されること。
(4) 公共工事の適正な施工が確保されること。
(情報の公表)
第3条 公表する事項は次に掲げるところによる。ただし、予定価格(予定価格が未定のものにあっては予算額とする。)が250万円(以下「対象金額」という。)未満の工事についてはこの対象としないものとする。
(1) 発注見通しに関する事項
ア 工事の名称、場所、期間、種別及び概要
イ 入札及び契約の方法
ウ 入札時期(随意契約の場合は契約締結時期)
(2) 入札及び契約の過程に関する事項
ア 競争参加資格(公表時点において、現に有効な一般競争(指名競争)入札等参加資格審査申請要領及び一般競争入札において、参加するものに必要な資格を個別に定めた場合における当該資格)
イ 有資格者名簿(公表時点において、現に有効な一般競争(指名競争)入札等参加資格者名簿)
ウ 一般競争に参加しようとした者の名称、その者のうち競争参加資格がなく参加できなかった者の名称及び理由
エ 指名基準、指名業者名及び指名理由
オ 入札者名、入札金額、落札者名及び落札金額
カ 総合評価競争入札を行う場合の理由、落札者決定基準及び落札理由
キ 随意契約の相手方の選定理由
ク 予定価格及び最低制限価格
(3) 契約内容に関する事項
ア 契約業者名及び住所
イ 工事の名称、場所、種別及び概要
ウ 工事着手の時期及び工事完成の時期
エ 契約金額
オ 契約金額の変更を伴う契約の変更をした場合の変更後の内容及び理由
(発注見通しの公表)
第4条 当該年度に発注することが見込まれる公共工事について、前条第1号に掲げる事項を、毎年4月1日以降遅滞なく公表するものとする。ただし、この場合において、用地取得などの状況等によって発注時期の不明確なものについては、当該年度内の発注が見込まれた時点で、その直後の更新時に公表するものとする。
2 前項の公表内容は、四半期ごとに更新するものとする。
(入札結果の公表)
第5条 入札を実施した場合は、第3条第2号に掲げる事項を、入札実施日から3業務日以内に公表するものとする。
2 前項の業務日とは宇治田原町の休日を定める条例(平成2年条例第16号)第2条に定める休日を除く日とする。
(公表の方法)
第7条 第3条に規定する公表は、閲覧所における書面の閲覧及びインターネットによる宇治田原町公式ホームページ上に掲載するものとする。
2 前項の閲覧所の場所は、企画財政課とする。
(公表の期間)
第8条 第4条に規定する公表は、更新された内容も含め当該年度の3月31日までとする。
(公表対象の判断)
第9条 発注見通しの公表対象であって、入札の結果、対象金額を下回ることとなる場合についても、第3条各号に掲げる事項を公表するものとする。
2 予定価格が対象金額を下回り、発注見通しの公表対象とならない工事であって、施工後に契約の変更が生じ、変更後の契約金額が対象金額を上回ることとなった場合は、入札結果並びに契約内容を公表するものとする。
(事務処理)
第10条 公表時の様式等は、別に定める。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日要綱第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月1日要綱第18号)
この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日要綱第10号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日要綱第16号)
この要綱は、令和2年7月27日から施行する。