○宇治田原町工事執行規程

昭和31年9月30日

規程第5号

第1条 宇治田原町工事の執行に関しては、法令その他に定めがあるものを除くほか、この規程による。

第2条 工事執行の方法は、請負とする。

第3条 請負工事は、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「会計規則」という。)の定めるところにより一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により請負人を定めて執行する。

第4条 競争入札に参加した者(以下「入札人」という。)は、入札書に工事費内訳明細書を添えて差し出さなければならない。ただし、軽易な工事の入札については、工事費内訳明細書を省略することができる。

第5条 代理人により入札しようとするときは、入札書とともに委任状を差し出さなければならない。

第6条 入札人以外の者は、入札執行の場所に立ち入ることができない。

2 町長は、入札に際し、不正の行為があると認められる入札人の入札を拒絶することがある。

第7条 入札人のうち、予定価格の範囲内で最低金額の入札をした者を落札人とする。

2 町長は、必要があるときは、前項の規定にかかわらず、最低落札金額を予定し、これに達しない金額の入札を無効とすることがある。この場合にあっては、入札人に対し入札前にこの旨を公表するものとする。

3 前2項により開札の結果、落札人がないときは、直ちに再入札を行うことがある。

第8条 落札人は、落札の通知を受けた日から5日以内に町長と協議し、請負契約書を作成しなければならない。

第9条 請負人は、工事工程表を作成し、前条の請負契約締結後3日以内に町長に提出しなければならない。ただし、軽易な工事については、省略することができる。

第10条 工事の施行に特許権その他第三者の権利の対象となっている施行方法を使用するときは、請負人は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。

第11条 町長は、請負人の工事施行につき監督又は指示を行わせるため監督員を選任する。

2 監督員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 第9条の工事工程表を調査し、その内容を工事施行に適合するよう調整すること。

(2) 工事の施行に立ち会い、必要な監督を行い、又は次条の規定による請負人の現場代理人に対し指示を与えること。

(3) 第14条の規定による請負人の現場代理人、主任技術者又は請負人の使用人労務者について、工事の施行又は工事目的物の管理に関し、著しく不適当と認められる者があるときは、その交替を請負人に対して要求すること。

(4) 第13条の規定による工事用材料の検査及び第14条の規定による調合に立ち会うこと。

第12条 請負人は、現場代理人及び主任技術者を定め町長に届け出なければならない。

2 前項の現場代理人と主任技術者は、兼任することができる。

3 請負人又は現場代理人は、工事現場に常駐し、監督員の監督又は指示に従い工事現場の取締り及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。

第13条 請負人が工事に使用する材料は、使用前に監督員の検査を受け合格したものでなければ使用することができない。

2 前項の検査の結果、不合格と決定した材料については、請負人は、遅滞なく引き取らなければならない。

3 請負人は、監督員の承認なくして検査済材料を工事現場から搬出してはならない。

第14条 請負人が使用する材料のうち調合を要するものについては、監督員の立会いのうえ調合したものでなければ使用することができない。

2 請負人は、水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から明視することができない工事を施行するときは、特に監督員の立会いのうえ施行しなければならない。

第15条 町長は、請負人に対し器具及び機材を貸与し、又は材料を支給することがある。

2 前項の貸与品又は支給材料の品名、数量、材質及び引渡し場所は、仕訳書によるものとし、その引渡しの時期は、工事工程表によるものとする。

3 請負人は、貸与品又は支給材料を保管し、使用済みの貸与品又は工事の完成変更若しくは契約解除に際して不用となった支給材料があるときは、直ちに町長に返納しなければならない。

4 請負人は、貸与品又は支給材料を受領したときは、遅滞なく借用書又は受領書を提出しなければならない。

5 請負人の故意又は過失によって、貸与品又は支給材料が滅失し、又はき損し、若しくはその返還ができないときは、町長の指定する期間内に代品を納め、又は原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。

第16条 工事の施行が図面、設計書又は仕様書に適合しない場合において、監督員がその改造を要求したときは、請負人は、直ちにこれに従わなければならない。

2 前項の改造を理由として請負代金を増加し、又は工期を延長することはできない。

第17条 工事の施行に当たり図面と工事現場の状態が一致しないとき、図面又は仕様書に誤り若しくは漏れがあるとき、又は地盤等につき予期することができない状態が発見されたときは、請負人は、直ちにその旨を監督員に通知し、指示を受けなければならない。

第18条 町長は、必要があるときは、工事内容を変更し、又は工事を一時中止し、若しくはこれを打ち切ることがある。

第19条 前2条の場合において、請負代金額又は工期を変更する必要があるときは、請負人の請求により、町長は、その措置をとるものとする。

第20条 請負人は、天候の不良等その責めに帰することができない事由により工期間に工事を完成することができないときは、町長に対して工期の延長を求めることができる。

第21条 請負人は、災害防止等のため必要があるときは、工事既成部分材料等の保全のため臨機の措置をとらなければならない。

2 監督員が災害防止等のため請負人に臨機の措置を求めたときは、請負人は、これに従わなければならない。

3 前2項の措置に要した経費のうち、町長と請負人の協議のうえ請負代金額に含めることが不適当と認められるものについては、町において負担することがある。

第22条 工事目的物の引渡前に工事目的物又は工事用材料等について生じた損害及び工事の施行により第三者に及ぼした損害の補償については、請負人の負担とする。ただし、町長の責めに帰する事由による場合の損害については、この限りでない。

第23条 天災その他不可抗力により工事の既成部分に損害を生じたときは、請負人は事実発生後遅滞なくその状況を町長に報告しなければならない。

2 前項の損害で重大と認められるものについては、町が請負人に補給するものとする。ただし、請負人が第21条の規定による臨機の措置を怠たった場合においては、これを請負人において負担しなければならない。

第24条 工事が完成したときは、請負人は、完成届を町長に提出し、立会いのうえ検査を受けなければならない。この場合において、請負人は、検査に立ち会わない場合は、検査の結果について異議を申し立てることができない。

2 前項の検査に合格しないときは、請負人は、遅滞なく改造又は補修を行い、再び検査を受けなければならない。この場合において、改造又は補修に要した日数は、工事施行日数に通算する。

3 前2項しゆん功検査に直接要する費用は、請負人の負担とする。ただし、工事の一部を取り壊して検査を行い、その結果不合格の事由がなかった場合においては、その部分の補修費用を町の負担とすることがある。

4 第1項及び第2項の検査は、完成届提出の日から14日以内に行う。

第25条 請負人は、前条の検査合格後遅滞なく工事目的物を町長に引き渡し、請求書を町長に提出しなければならない。

2 請負代金の支払は、前項の請求書提出の日から40日以内に行う。

3 町長の費めに帰する事由により前項の代金支払期日が遅延したときは、請負人は、年9.855パーセントの割で遅延利息を請求することができる。

4 町長の責めに帰する事由により前条の検査が遅延したときは、その遅延日数は、前2項の日数から差し引くものとする。

第26条 町長は、工事の一部が完成した場合、その部分の検査を行い、合格部分の全部又は一部を使用することがある。

2 町長は、工事未完成の部分についても、請負人の工事施行に支障がない場合は、これを使用することができる。

3 前2項の場合、町長は、その使用部分について保管の責めを負う。

第27条 請負人は、工事完成前に既成部分に対する請負代金相当額の10分の8以内の仮払を請求することができる。

第28条 請負人の責めに帰する事由により、工期内に工事を完成することができない場合においては、町長は、遅延日数1日につき請負代金相当額の1,000分の1に相当する額の違約金を請負人から徴収する。

2 前項の違約金は、請負代金から控除する。

第29条 町長は、請負人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、請負契約を解除することができる。

(1) 請負人の責めに帰する事由により工期内に工事を完了する見込みがないとき。

(2) 請負人がこの規程、請負契約又は建設工事に関する他法令に違反し、工事の施行に支障があるとき。

2 前項の規定により請負契約を解除したときは、町長は、工事の既成部分で検査に合格したものに対し、請負代金相当額を支払い、その引渡しを受けるものとする。

3 第1項により契約を解除された請負人については、会計規則第15条及第38条の規定を準用する。

第30条 請負人は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、請負契約を解除することができる。

(1) 第18条の規定による工事内容の変更のため当初の請負代金額が3分の2以上増減したとき。

(2) 第18条の規定による工事中止の期間が3月以上に達するとき。

2 前条第2項の規定は、前項による契約の解除があった場合に準用する。

第31条 この規程及び請負契約書に定めがない事項については、町長と請負人との協議により決定するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

宇治田原町工事執行規程

昭和31年9月30日 規程第5号

(昭和31年9月30日施行)