○宇治田原町土地情報登録制度実施要綱

平成9年7月7日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、公共事業用地及び公共事業用地取得に伴う代替地(以下「公共事業用地等」という。)の確保について、土地の所有者から広く土地の情報を収集し、これを登録することにより、公共事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(土地情報の要件)

第2条 公共事業用地等として登録することができる土地の情報(以下「土地情報」という。)は、次に掲げる要件を満たした土地をその対象とする。

(1) 一区画の面積が100平方メートル以上で、公共事業用地等として利用可能なものであること。

(2) 土地所有者及び土地の境界が明確であること。

(3) 所有者以外の権利が設定されていない土地又は設定されていても抹消が確実な土地であること。

(登録の申請)

第3条 土地情報の対象となる土地の所有者で、登録しようとするもの(以下「土地所有者」という。)は、宇治田原町土地情報登録申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった土地情報について、町長は、その内容を審査し、適当と認めたときは、宇治田原町土地情報登録台帳(別記第2号様式)に登録するものとする。

(登録の取消し及び変更)

第4条 土地所有者は、前条の土地情報登録台帳の登録を取り消そうとするときは、宇治田原町土地情報登録取消届(別記第3号様式)を、土地情報登録台帳の登録内容に変更が生じたときは宇治田原町土地情報登録変更届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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宇治田原町土地情報登録制度実施要綱

平成9年7月7日 要綱第6号

(平成9年7月7日施行)