○宇治田原町中小企業融資利子補給金交付要綱

平成12年6月30日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、宇治田原町内の中小企業者が、京都府中小企業融資制度及び株式会社日本政策金融公庫融資制度(以下「融資制度」という。)により融資を受けた場合において、中小企業者の負担を軽減し、経営の安定を図るため、当該融資にかかる利子の一部を補給することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象)

第2条 利子補給金交付の対象は、別表に定める融資制度により、次の各号に該当する者とする。

(1) 融資申込日現在において、本町に住所を有する者又は事業所(本店)を有する企業

(2) 町税の滞納がない者

2 交付対象は年1回とする。ただし、年2回以上融資を受けた場合は、いずれか1回を交付の対象とする。

(交付額)

第3条 利子補給金の交付額は、融資制度による当初の賃借契約の返済条件に基づいた、融資を受けた日の属する月から起算して12月以内の支払利子(延滞分を除く。)につき、各融資制度ごとに別表に掲げる交付対象期間及び交付率により算出した額とする。

(交付申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、融資を受けた翌々年の1月末までに、宇治田原町中小企業融資利子補給金交付申請書(別記第1号様式)に取扱金融機関の確認を経て、金融機関の償還表及び町税の滞納のない旨の証明書を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査のうえ交付の適否を決定し、適当と認めたときは宇治田原町中小企業融資利子補給金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めたときは宇治田原町中小企業融資利子補給金交付却下決定通知書(別記第3号様式)により、それぞれ申請者に通知する。

(請求)

第6条 利子補給金の請求は、前条の規定による交付決定通知を受けたのち、宇治田原町中小企業融資利子補給金交付請求書(別記第4号様式)により、行うものとする。

(交付の取消し)

第7条 町長は、申請者が融資制度による当初の賃借契約の返済条件どおり返済を履行しなかった場合には、利子補給金の全部又は一部を交付しないことができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年4月1日要綱第12号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月19日要綱第8―2号)

1 この要綱は、平成16年4月19日から適用する。

2 この要綱の適用前に京都府中小企業融資制度により受けた融資に係る利子補給金の交付については、なお従前の例による。

(平成20年4月1日要綱第1号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日要綱第11号)

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日要綱第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に京都府中小企業融資制度により受けた融資に係る利子補給金の交付については、なお従前の例による。

(平成23年6月1日要綱第17号)

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

(平成27年4月1日要綱第28号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

融資制度の種別

交付対象融資額

交付対象期間

交付率

京都府中小企業融資制度

小規模企業おうえん資金

1,250万円以下

融資を受けた日の属する月から起算して12月以内

所定の貸付利息によって支払われた利子額の50%以内

あんしん借換資金(緊急枠)

8,000万円以下

所定の貸付利息によって支払われた利子額の50%以内

交付限度額50万円

あんしん借換資金(セーフティネット枠)

2億円以下

株式会社日本政策金融公庫融資制度

小規模事業者経営改善資金(略称((経)))

2,000万円以下

所定の貸付利息によって支払われた利子額の50%以内

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宇治田原町中小企業融資利子補給金交付要綱

平成12年6月30日 要綱第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成12年6月30日 要綱第13号
平成15年4月1日 要綱第12号
平成16年4月19日 要綱第8号の2
平成20年4月1日 要綱第1号
平成20年10月1日 要綱第11号
平成22年4月1日 要綱第14号
平成23年6月1日 要綱第17号
平成27年4月1日 要綱第28号