○京都府同和地区産業振興融資に係る宇治田原町(同)保証料補給金交付要綱

平成9年10月15日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、宇治田原町内の中小企業者が、京都信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を得て、京都府同和地区産業振興融資制度(以下「(同)制度」という。)により融資を受けた場合において、その保証料に対し、補給金を交付することにより、中小企業の負担を軽減し、経営の安定を図ることを目的とする。

(交付対象)

第2条 京都府同和地区産業振興融資に係る宇治田原町(同)保証料補給金(以下「保証料補給金」という。)の交付対象は、(同)制度(ただし、特別小口資金に限る。)により融資を受けた者で、次に該当するものとする。

(1) 450万円以下の融資を受けた者で、本町に融資申込みをしたもの

(2) 町税の滞納がない者

(3) 借入金の返済成績が良好な者

2 同一年度内において2回以上融資を受けた場合、その合計額が450万円を超えるものについては、前回までの借入金を対象とする。

(交付額)

第3条 保証料補給金の交付額は、融資を受けた者が融資制度により保証協会に支払った保証料の全額とする。

(交付申請)

第4条 保証料補給金の交付を受けようとする者は、宇治田原町(同)保証料補給金交付申請書(別記第1号様式)に、町税の滞納のない旨の証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請書の内容を審査のうえ交付の適否を決定し、適当と認めたときは宇治田原町(同)保証料補給金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めたときは宇治田原町(同)保証料補給金交付却下決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者は、宇治田原町(同)保証料補給金交付請求書(別記第4号様式)により町長に保証料補給金の交付を請求しなければならない。

(保証協会の報告)

第7条 保証協会は、融資について保証することを決定したときは、当該保証に係る保証料について、月ごとに調書を作成し、町長に報告するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、保証料補給金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

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京都府同和地区産業振興融資に係る宇治田原町(同)保証料補給金交付要綱

平成9年10月15日 要綱第10号

(平成9年10月15日施行)