○宇治田原町中小企業者資金借入保証料補給金交付要綱

平成9年10月15日

要綱第9号

宇治田原町中小企業者資金借入保証料補給要綱(昭和43年要綱第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、宇治田原町内の中小企業者が、京都信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証を得て、別表に定める融資制度により融資を受けた場合において、その保証料に対し、補給金を交付することにより、中小企業の負担を軽減し、経営の安定を図ることを目的とする。

(交付対象)

第2条 宇治田原町中小企業者資金借入保証料補給金(以下「保証料補給金」という。)の交付対象は、次に該当する者とする。

(1) 融資申込日現在において、本町に住所を有する者、又は事業所(本店)を有する企業

(2) 町税の滞納がない者

(3) 借入金の返済成績が良好な者

2 交付対象は年1回とする。ただし年2回以上融資を受けた場合は、いずれか1回を交付の対象とする。

(交付額)

第3条 保証料補給金の交付額は、別表に掲げる交付率により算出した額とする。

(交付申請)

第4条 保証料補給金の交付を受けようとする者は、1月から12月までの間に実行された融資について、翌年の2月末日までに宇治田原町中小企業者資金借入保証料補給金交付申請書(別記第1号様式)に、町税の滞納のない旨の証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査のうえ交付の適否を決定し、適当と認めたときは宇治田原町中小企業者資金借入保証料補給金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めたときは宇治田原町中小企業者資金借入保証料補給金交付却下決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者は、宇治田原町中小企業者資金借入保証料補給金交付請求書(別記第4号様式)により町長に保証料補給金の交付を請求しなければならない。

(保証協会の報告)

第7条 保証協会は、融資について保証することを決定したときは、当該保証に係る保証料について、月ごとに調書を作成し、町長に報告するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、保証料補給金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治田原町中小企業者資金借入保証料補給金交付要綱は、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年6月30日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年12月28日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日要綱第11号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月19日要綱第8号)

1 この要綱は、平成16年4月19日から適用する。

2 この要綱の適用前に京都府中小企業融資制度により受けた融資に係る保証料補給金の交付については、なお従前の例による。

(平成22年4月1日要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に京都府中小企業融資制度により受けた融資に係る保証料補給金の交付については、なお従前の例による。

(平成23年6月1日要綱第16号)

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

(平成27年4月1日要綱第29号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第1条、第3条関係)

融資制度の種別

交付対象融資額

交付率

京都府中小企業融資制度

小規模企業おうえん資金

1,250万円以下

保証料の3/4

あんしん借換資金(緊急枠)

8,000万円以下

保証料の3/4

交付限度額50万円

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宇治田原町中小企業者資金借入保証料補給金交付要綱

平成9年10月15日 要綱第9号

(平成27年4月1日施行)