○森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例

昭和56年4月13日

条例第19号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、森林総合利用施設の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

2 宇治田原町において、森林のもつ経済機能及び保健休養機能の高度発揮を図り、森林所有者等の就労及び所得の増進に資する目的とした森林総合利用施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森林総合利用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 森林総合利用施設(末山及びくつわ池自然公園)

位置 宇治田原町大字郷之口小字末山地内

(管理及び運営)

第3条 森林総合利用施設は、常にその目的を達成するため良好な状態で管理し、効率的な計画に基づいて運営するよう努めなければならない。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、森林総合利用施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。

(1) 森林総合利用施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 森林総合利用施設の使用の承認に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(施設の利用)

第5条 森林総合利用施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者(使用の承認の業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、町長。)の承認を受けなければならない。

(利用料金等)

第6条 利用者は、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。ただし、指定管理者が特に認めた者は、この限りではない。

2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 利用者は、町長が使用の承認を行うときは、第1項の規定にかかわらず、町長に利用料金の額と同額の使用料を納付しなければならない。この場合において、使用料の減免については、利用料金の例によるものとする。

(利用者の注意義務)

第7条 森林総合利用施設の利用者がこの条例及びこの条例に基づく規則等に違反したときは、利用の承認を取り消すことができる。

(開館時間等)

第8条 森林総合利用施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、森林総合利用施設の管理に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第16号で平成18年9月1日から施行)

(経過措置)

2 前項の規則で定める日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、この条例による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 この条例による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。

(平成21年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

利用料金の上限の額

(1) 基本利用料金の上限の額

施設

利用料金の上限の額

入園料

大人 600円 小人 300円

(30名以上の団体は2割引)

キャンプ場

持込テント 1張 2,000円

バンガロー

1棟 宿泊

新8人用 12,000円

休憩(昼間)

5,000円

8人用 9,000円

4,000円

5人用 6,000円

3,000円

トレーラーハウス

1棟 17,000円

駐車料

普通自動車 1台 600円

大型車 1台 1,000円

自動二輪車 1台 200円

自転車 1台 200円

シャワー

1回 200円

テニスコート 1面

(バレーコート 1面)

利用者

平日

土、日、祝日

(振替休日を含む)

午前(9時~12時)

午後(12時~17時)

午前(9時~12時)

午後(12時~17時)

一般

3,000円

(4,000円)

4,500円

(5,500円)

3,500円

(4,500円)

5,500円

(6,500円)

中学生以下

1,500円

(2,000円)

2,000円

(2,500円)

2,000円

(2,500円)

2,500円

(3,000円)

森林総合利用施設の設置及び管理に関する条例

昭和56年4月13日 条例第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和56年4月13日 条例第19号
平成12年3月31日 条例第4号
平成18年4月1日 条例第3号
平成21年4月1日 条例第5号
平成27年4月1日 条例第5号
平成29年4月1日 条例第10号