○町有林管理協力委員設置規程
昭和40年11月20日
規程第6号
(設置の目的)
第1条 町有林の造成については、公有林経営計画に基づき、執行するが、更に協力員の協力を得て、経営の合理化と林地生産力の増強と管理の万全を期す。
(作業内容)
第2条 管理協力委員は、町の管理施業の助言及び協力を行う。
2 協力委員は、次に掲げる事項について、必要に応じ、町有林の巡監視をなし、必要な処置及び報告を町長に行わなければならない。
(1) 境界標その他標識の保全
(2) 盗伐、誤伐、濫用等の防止
(3) 火災、虫害、鳥獣害その他の被害の防止
(4) 境界線の保全
(5) 造林及び苗木の養生
(6) その他必要と認められる事項
3 経営計画に基づく施業方法又は施業箇所について、必要に応じ、現場指導監督又は施業に従事し、造成に必要な措置を講じなければならない。
(管理協力委員の委嘱)
第3条 管理協力委員は、各区から1人ずつ町長が委嘱する。
(管理協力委員の任期及び報酬)
第4条 協力委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員には、報酬を支給する。ただし、施業従事分については、賃金を支給する。
4 前項の支給額については、町長が別に定める。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が指示するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月29日規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月2日規程第5号)
この規程は、平成23年10月2日から施行する。