○宇治田原町有林管理条例

平成14年4月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、宇治田原町有林(以下「町有林」という。)の管理経営に必要な事項を規定することを目的とする。

(設置)

第2条 町有林の円滑かつ適切な管理経営を図るため、町有林管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第3条 委員会は、町有林の管理経営に関する主要事項の審議に参加し、町長の諮問に応じる。

2 委員会は、必要に応じて町有林を視察する。

(組織)

第4条 委員会は、町長が委嘱する森林の管理経営に専門的知識を有する委員5名をもって組織する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の招集)

第6条 委員会は、町長が招集する。

(施業計画の策定)

第7条 町長は、町有林の施業計画を策定し、適切に執行するものとする。

(協力委員の委嘱)

第8条 町長は、委員会の活動に協力するため、町有林管理協力委員を委嘱する。

2 町有林管理協力委員に関する規定は、町長が別に定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年11月15日から適用する。

(平成30年4月1日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

宇治田原町有林管理条例

平成14年4月1日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成14年4月1日 条例第13号
平成16年12月27日 条例第32号
平成30年4月1日 条例第10号