○宇治田原町有林管理条例
平成14年4月1日
条例第13号
宇治田原町有林管理条例(昭和37年条例第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、宇治田原町有林(以下「町有林」という。)の管理経営に必要な事項を規定することを目的とする。
(設置)
第2条 町有林の円滑かつ適切な管理経営を図るため、町有林管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第3条 委員会は、町有林の管理経営に関する主要事項の審議に参加し、町長の諮問に応じる。
2 委員会は、必要に応じて町有林を視察する。
(組織)
第4条 委員会は、町長が委嘱する森林の管理経営に専門的知識を有する委員5名をもって組織する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の招集)
第6条 委員会は、町長が招集する。
(施業計画の策定)
第7条 町長は、町有林の施業計画を策定し、適切に執行するものとする。
(協力委員の委嘱)
第8条 町長は、委員会の活動に協力するため、町有林管理協力委員を委嘱する。
2 町有林管理協力委員に関する規定は、町長が別に定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年11月15日から適用する。
附則(平成30年4月1日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。