○公有林野官行造林条例

昭和34年9月30日

条例第7号

第1条 公有林野官行造林法(大正9年法律第7号)により国と本町との間に契約した官行造林地の保護及び産物採取については、この条例の定めるところによる。

第2条 本町の住民は、以下数条の規定を遵守し、次の産物を採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 木の実及びたけの類

(3) 手入れのため伐採する枝葉の類

(4) 植栽後20年以内において手入れのために伐採する樹木

第3条 産物の採取方法及び期間は、別に定める。

第4条 産物の採取に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火気に注意すること。

(2) 第2条に掲げた産物以外の物件を採取しないこと。

(3) 造林木を損傷せず、土地をき損しないこと。

(4) 境界標その他の標識をき損し、又は位置を変更しないこと。

第5条 造林地に火災のあることを発見したときは、直ちにその防止措置をするとともに町職員若しくは営林署又は担当区主任に急報しなければならない。造林地付近に火災が発生したときも同様とする。

第6条 造林地に次に掲げる被害があるときは、直ちにその旨を町職員又は財産区管理委員に届け出なければならない。

(1) 土地の侵墾、盗伐その他の加害行為

(2) 境界標その他標識のき損又は滅失

(3) 有害鳥獣による被害

(4) 各種の病虫害

(5) 牛馬の放牧

(6) その他の被害

第7条 前2条の場合において、町職員又は営林署若しくは担当区主任から指示又は要請があれば、それについて適切な措置及び協力をしなければならない。

第8条 産物採取のため造林地に入林するときは、町長の交付する入林票を所持しなければならない。

2 町職員又は営林署員が入林票の提示を求めたときは、これを拒むことができない。

第9条 産物採取に関する規定又は指示に違反した行為をした者は、町議会の議決を経て5年以内の期間を定めて産物採取を禁ずることがある。

この条例は、議決の日から効力を発する。

(平成18年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

公有林野官行造林条例

昭和34年9月30日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和34年9月30日 条例第7号
平成18年12月27日 条例第30号