○宇治田原町松くい虫防除対策協議会設置要綱
昭和53年12月15日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、松くい虫防除事業を効率的に推進するため、宇治田原町松くい虫防除対策協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その対策に必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)の選出区分及び当該定数は、次のとおりとする。
(1) 町長
(2) 議会正・副議長及び総務建設常任委員 9人
(3) 区長 11人
(4) 森林組合正・副組合長 2人
(5) 生産森林組合長 9人
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員は、各々のその属する組織の職を退いたときは、協議会の職を失うものとする。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 補欠委員は、欠けた委員の属する区分から選出する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 会長は、必要に応じ会議を招集することができる。
2 協議会の議長は、会長がこれに当たる。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、宇治田原町役場内に置き、産業観光課が担当するほか、森林組合の協力を求める。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年7月10日要綱第5号)
この要綱は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和57年9月20日要綱第4号)
この要綱は、昭和57年11月16日から施行する。
附則(平成8年3月25日要綱第5号)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年11月15日から適用する。
附則(平成17年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日要綱第16号)
この要綱は、令和2年7月27日から施行する。