○土地改良事業補助金交付規程

昭和44年4月1日

規程第2号

第1条 本町の農業基盤整備を促進し、農業生産性の向上と地域環境の整備を推進するため、町長は、町単費土地改良事業に対しこの規程の定めるところにより補助金を交付する。

第2条 補助対象事業の事業費は、町の土地改良事業に使用している単価及び歩掛りを基準として当該地域の実情に即した適正な現地実行価格により算出したものであり、事業又は施設の規模及び構造は、それぞれ目的に合致した過剰でないものとする。

2 補助対象事業の受益戸数は、1施設の事業について原則として2戸以上とし、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、本町に納付すべき町税の滞納がないものであること。

3 1施設の事業費は、10万円以上とする。ただし、ため池の維持管理については、1施設の事業費は、2万円以上とする。

4 用地の買収費は、補助の対象としない。

第3条 町長は、予算の範囲内において前条に該当する施設に対し、1施設の事業につき事業費の4割以内の補助(限度額50万円以内)を行うものとする。

2 前項の補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

第4条 申請者は、土地改良事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に土地改良事業計画書(別記第2号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、事業認定通知書(別記第3号様式)を交付するものとする。

第6条 事業認定通知書を受けた者は、速やかに事業を実施し、事業完了後直ちに事業完了届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

第7条 町長は、前条の規定による事業完了届を受理したときは、事業計画書どおり実施されているかどうかを確認し、適当と認めた事業に対し補助金の交付を決定する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年12月13日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年8月10日から適用する。

(平成17年4月1日規程第8号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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土地改良事業補助金交付規程

昭和44年4月1日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和44年4月1日 規程第2号
平成6年12月13日 規程第7号
平成17年4月1日 規程第8号
平成25年12月24日 規程第5号
令和6年4月1日 規程第1号