○宇治田原町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成8年3月29日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 町長は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営改善計画等の認定を受け、株式会社日本政策金融公庫から農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5第1号1に規定する資金をいう。以下同じ。)を借り入れた農業者等に対して、予算の範囲内で利子助成を行うこととする。その交付については、実施要綱、京都府農業経営基盤強化資金利子助成費補助金交付要綱(平成7年京都府告示第209号)の定めるところによる。
(利子助成金の額等)
第2条 利子助成金は、農業経営基盤強化資金の融通を受けた農業者等に対し、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日付け21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)第3の規定による利子助成金(以下「国の利子助成金」という。)が交付された場合に、交付するものとする。
2 利子助成金の額は、前項の農業者等ごとに支払った利息の額から国の利子助成金の額を差し引いた額とする。
3 利子助成金は、利息の支払いが毎年1月1日から12月31日までに行われたものを対象として、一時に交付するものとする。
(利子助成の承認申請)
第3条 利子助成を受けようとする農業者等は、農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(別記第1号様式)に借用証書の写しを添えて、貸付実行月の翌月20日までに町長に提出するものとする。
(利子助成の変更承認等)
第5条 町長が利子助成承認をした後、株式会社日本政策金融公庫又はその受託金融機関が農業経営基盤強化資金の貸付条件を変更した場合において、農業者等は、株式会社日本政策金融公庫又はその受託金融機関の発行する条件変更に係る通知書の写しを添付のうえ、農業経営基盤強化資金利子助成変更承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出することにより、変更承認申請をすることができる。
2 町長は、前項の農業経営基盤強化資金利子助成変更承認申請書を受理したときは、内容を審査したうえ、変更承認の可否を決定し、通知することとする。
(利子助成金の交付申請)
第6条 利子助成金の交付を受けようとする農業者等は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(別記第5号様式)を毎年度1月25日までに町長に提出するものとする。
2 融資機関(株式会社日本政策金融公庫又はその受託金融機関)は、府要領第5の4(2)に規定する返済実績報告書(別記第6号様式)を2部(町長用及び知事用)毎年度1月31日までに町長に提出するものとする。
(利子助成金の交付決定)
第7条 町長は、農業経営基盤強化資金に係る利子助成金の交付決定をした場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書(別記第7号様式)を農業者等に交付する。
(利子助成金の額の確定)
第8条 利子助成金の額は、交付決定をもって確定したものとみなす。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月20日要綱第3号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日要綱第12号)
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年5月14日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年5月14日から施行し、改正後の規定は、平成22年4月1日以降に貸付決定が行われる農業経営基盤強化資金に係る利子助成金から適用する。
(経過措置)
2 平成22年3月31日までに貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金に係る利子助成金については、なお従前の例による。