○宇治田原町お茶の里振興協議会設置要綱

平成3年2月26日

要綱第1号

(目的)

第1条 本会は、宇治田原町お茶の里振興協議会(以下「協議会」という。)といい、本町が日本緑茶発祥の地であるお茶の里として、茶業振興を図るために必要な事業等について、調査及び研究活動を行い、積極的に地域づくりを推進することを目的とする。

(活動)

第2条 協議会は、目的達成のために、次に掲げる事項に関する調査及び研究活動を行う。

(1) 生産農家の後継者育成

(2) 茶生産基盤の整備促進

(3) 町の特質をいかしたブランド茶商品の開発並びに宣伝及び販路拡大

(4) 宇治田原茶手もみ製法の有形的保存及びその継承

(5) 高級茶の生産向上及び各茶品評会への出品対策

(6) その他目的達成を図るための調査及び研究活動

2 協議会は、前項に定める調査及び研究の結果を関係機関等に提言し、積極的な実践を図る。

(組織)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者を町長が委嘱する。

(1) 京都やましろ農業協同組合宇治田原町支店長

(2) 農業委員会農政部会長

(3) 茶盛組合長

(4) 茶販売協同組合長

(5) 茶業振興組合長

(6) 京都やましろ農業協同組合宇治田原町支店茶業部会長及び宇治田原町支店農家組合長

(7) 農業士及び青年農業士

(8) 技術者協議会委員

(9) その他協議会が認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長1人、副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 会議は、会長が議長となり運営する。

(委員の責務)

第6条 協議会の委員は、目的達成を図るため、協議会の円滑な運営に積極的に努めるものとする。

(町の責務)

第7条 町は、協議会の活動を積極的に支援するものとする。

(任期)

第8条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、産業観光課に置く。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成3年2月27日から施行する。

(平成7年7月6日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月25日要綱第5号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年7月11日要綱第23号)

この要綱は、平成23年7月11日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日要綱第16号)

この要綱は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町お茶の里振興協議会設置要綱

平成3年2月26日 要綱第1号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成3年2月26日 要綱第1号
平成7年7月6日 要綱第7号
平成8年3月25日 要綱第5号
平成17年4月1日 要綱第2号
平成23年7月11日 要綱第23号
平成28年4月1日 要綱第2号
令和2年7月27日 要綱第16号