○動力防除器具(三兼機)貸付規則

昭和33年7月11日

規則第4号

(目的)

第1条 町内の衛生及び植物防疫の徹底を図るため、動力器具を整備し、その貸付けについては、この規則の定めるところによる。

(貸付範囲)

第2条 器具は、衛生、害虫及び伝染性病菌並びに農作物病害虫の発生まん延を防止するために防除を行う部落又は関係団体に貸し付ける。

(申請)

第3条 器具を借り受けようとする者は、防除器具借受申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(貸付け)

第4条 町長は、前条の借受申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けを適当と認める場合にあっては、貸付期間等、必要な事項を定め、防除器具貸付承認書(別記第2号様式)を申請者に交付し、貸付けしない場合にあっては、その旨を申請者に通知するものとする。

(引渡し)

第5条 器具の引渡しは、前条の規定による貸付承認書に記載された期日及び場所において行うものとし、引渡しを受けた者は、直ちに防除器具借用書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(期間延長)

第6条 借受人は、第4条の貸付承認書に記載された返納期日までに防除を終了することができないときは、その旨を町長に防除器具貸付期間延長申請書(別記第4号様式)を提出し、町長の承認を得なければならない。

(借受人の義務)

第7条 借受人は、器具の責任者として善良な管理をしなければならない。

2 借受人は、借り受けた器具を他に転貸してはならない。

3 借受人は、借り受けた器具を滅失し、又は損したときは、直ちに防除器具滅失(毀損)報告書(別記第5号様式)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。この場合において、当該滅失又は毀損が災害又は盗難によるときは、その旨を証する公署の証明書を添えなければならない。

4 借受人は、自己の責めに帰すべき事由により滅失し、又は毀損したときは、町長の指示に従い、自己の負担において補てんし、若しくは修理し、又はその補償金を町に納付しなければならない。

(返納)

第8条 借受人は、借り受けた器具を貸付承認書に記載された期日及び場所において、完全な状態で返納しなければならない。

第9条 町長は、貸し付けた器具が緊急に必要であると認めた場合は、貸付期間中においても、期日及び場所を指定して返納を命ずることができる。

(費用の負担)

第10条 借受人は、器具の借受け、返納及び借用期間中の一切の費用を負担しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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動力防除器具(三兼機)貸付規則

昭和33年7月11日 規則第4号

(昭和33年7月11日施行)