○宇治田原町有害鳥獣駆除対策協議会設置要綱

平成15年3月26日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、宇治田原町有害鳥獣駆除対策協議会(以下「協議会」という。)を設置し、京都府有害鳥獣駆除関係事業実施要領(昭和47年7林政第509号)に基づき策定する駆除計画の樹立、駆除事業の実施及びその他有害鳥獣駆除対策に関する事項について協議することを目的とする。

(組織)

第2条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 京都府山城広域振興局長が推薦する者

(2) 京都府山城北農業改良普及センター所長が推薦する者

(3) 綴喜猟友会宇治田原支部長が推薦する者

(4) 京都やましろ農業協同組合宇治田原町支店長が推薦する者

(5) 宇治田原町森林組合長が推薦する者

(6) 宇治田原町区長会長が推薦する者

(7) 宇治田原町農業委員会長が推薦する者

(8) 宇治田原町職員

(9) その他町長が特に必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

2 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 会長は、必要に応じ会議を招集することができる。

2 協議会の議長は、会長がこれに当たる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、産業観光課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日要綱第11号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日要綱第8号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月11日要綱第22号)

この要綱は、平成23年7月11日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日要綱第28号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日要綱第16号)

この要綱は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町有害鳥獣駆除対策協議会設置要綱

平成15年3月26日 要綱第8号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成15年3月26日 要綱第8号
平成17年4月1日 要綱第2号
平成19年4月1日 要綱第11号
平成23年4月1日 要綱第8号
平成23年7月11日 要綱第22号
平成28年4月1日 要綱第2号
平成29年4月1日 要綱第28号
令和2年7月27日 要綱第16号