○宇治田原町農業近代化資金利子補給金交付規則

昭和43年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 宇治田原町の農業振興を推進するうえにおいて、農業の生産性を高め、近代化を図るため、生産農家で組織する団体及び生産農家に京都府農業近代化資金利子補給金交付要綱(昭和37年京都府告示第97号)第1に規定する農業近代化資金及び京都府知事が別に定める資金を貸し付ける農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第2項に規定する融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内で当該資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給率及び補給期間等)

第2条 利子補給の対象となる資金は京都府が利子補給するものとし、その種類、利子補給率及び補給期間は、別表のとおりとする。

(利子補給契約)

第3条 利子補給は、町長が融資機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における当該資金につき融資平均残高(計算期間中の毎月の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し第2条に規定する利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給承認申請及び承認)

第5条 利子補給の承認申請及び承認は、京都府知事の承認があったものについて、町は、利子補給を承認したものとする。

(利子補給金の交付)

第6条 利子補給金は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの2期に分けて交付する。

(利子補給金交付請求)

第7条 利子補給金交付請求書は、前条に定める各期末から1月以内に町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による請求があった場合には、内容を審査のうえ適正と認めるときは、速やかに利子補給金を支払うものとする。

(利子補給金の返還及び取消し)

第8条 利子補給金の交付を受けた者が趣旨に反した場合又は町長が利子補給金の取消し及び返還を必要と認めた場合は、直ちに利子補給金の交付を取り消すものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月5日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(平成7年7月6日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年9月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年9月1日から適用する。

(平成21年1月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。

別表(第2条関係)

種類

利子補給率

補給期間

農機具(共同製茶用機具)、農産物の生産、流通又は加工に必要な共同農業生産施設及び共同農産流通改善施設に資するもの

ア 認定農業者については、末端貸付利率年2.0%になるように利子補給する。

イ 認定を受けていない者については、末端貸付利率年2.5%になるように利子補給する。

ア 新設の場合は、貸付年から8年以内

イ 更新の場合は、貸付年から5年以内

原油価格等高騰緊急特別融資対策資金

末端貸付利率年1.0%になるように利子補給する。

貸付年から5年以内

宇治田原町農業近代化資金利子補給金交付規則

昭和43年4月1日 規則第4号

(平成21年1月30日施行)