○宇治田原町農林業振興事業費補助金交付規則
平成10年7月31日
規則第11号
宇治田原町農林業振興事業費補助金交付規則(昭和43年規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、宇治田原町の農林業の活性化に関する事業に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することにより、本町の農林業者の経営改善及び共同化を推進し、農林業の生産性を高め、近代化を促進することを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、農林業者又は農林業の改良及び生産を共同若しくは集団で行うことを目的として組織された団体であって現に活動を行っているものとする。
(補助対象事業等)
第3条 国及び府の補助対象事業となるものにあっては、関係する法令その他の定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、宇治田原町農林業振興事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)を事業ごとに作成し、交付の内定を受けようとする1月前までに町長に提出しなければならない。
(事業の実施)
第6条 交付の内定を受けたものは、前条に規定する交付の内定を受けた後、速やかに事業を実施しなければならない。
(変更の承認申請)
第7条 交付の内定を受けたものは、交付の内定後、事業計画を変更しようとする場合は、速やかに宇治田原町農林業振興事業費補助金変更承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、事業の実施後にあっては変更を認めない。
(実績報告)
第8条 交付の内定を受けたものは、事業を完了したときは、速やかに宇治田原町農林業振興事業費補助金実績報告書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第10条 町長は、補助金の交付の内定又は交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金交付の取消し又は補助金の返還を命じる。
(1) 農林業を廃業したとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 虚偽の申請又は報告をしたことが判明したとき。
(4) その他町長が補助金の交付の取消し又は補助金の返還を認めたとき。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇治田原町農林業振興事業費補助金交付規則は、平成10年4月1日から適用する。
(宇治田原町林業構造改善促進対策事業費補助金交付要綱及び森林施業省力化促進事業補助金交付要綱の廃止)
2 宇治田原町林業構造改善促進対策事業費補助金交付要綱(昭和45年要綱第1号)及び森林施業省力化促進事業補助金交付要綱(平成9年要綱第1号)は、廃止する。
(平成22年9月15日から平成25年3月31日までの経過措置)
3 別表の1農業振興事業の農業合理化近代化促進事業の部高級茶生産被覆省力化の項補助率及び補助額の欄中「10a当たりの標準事業費の15%又は事業費の15%のうちいずれか低い額」とあるのは「10a当たりの標準事業費の20%又は事業費の20%のうちいずれか低い額」とする。
附則(平成14年9月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月1日規則第23号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月15日規則第15号)
この規則は、平成22年9月15日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年9月16日から適用する。
附則(平成25年12月24日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 農業振興事業
補助事業の種類 | 事業区分 | 補助対象の基準及び経費 | 補助率及び補助額 |
農業共同施設及び共同化促進事業 | 共同製茶工場及び設備 | 次の要件を満たす共同製茶工場の新設及び更新、設備の増設及び更新に要する経費 ○受益が3戸以上 ○対象茶園面積がおおむね1.5ha以上 ○1日当たり生葉処理量がおおむね1.5t以上 | ○茶工場の新設及び更新の場合 事業費の10%以内(補助限度額800千円) ○機械の増設及び更新の場合 事業費の10%以内(補助限度額400千円) |
水田及び畑作共同利用設備 | 次の要件を満たす共同利用組織による農業機械の購入に要する経費 ○受益が3戸以上 ○対象耕作面積がおおむね1.0ha以上 | 事業費の20%以内(補助限度額400千円) | |
次の要件を満たす共同利用組織による共同処理加工施設の整備に要する経費 ○受益が3戸以上 ○利用期間内の処理能力が15t以上 | 事業費の10%以内(補助限度額400千円) | ||
茶業振興共同利用設備 | 次の要件を満たす共同利用組織による乗用型茶摘採機等の購入に要する経費 ○受益が3戸以上 | 国庫補助事業費・府単費補助事業費の10%以内 上記以外のものについては、事業費の20%以内(補助限度額 新規800千円、更新400千円) | |
農業合理化近代化促進事業 | 高級茶生産被覆省力化 | 高級茶生産を目的として被覆の省力化のために実施する被覆資材に要する経費 ○対象 二重被覆(永久茶棚寒冷紗カーテン二重式)、一重被覆(永久茶棚寒冷紗カーテン一重式)及び寒冷紗 | 10a当たりの標準事業費の10%又は事業費の10%のうちいずれか低い額 ただし、国庫補助事業、府単費補助事業を活用しない農振農用地に指定されている又は指定の見込のあるほ場については、10a当たりの標準事業費の20%又は事業費の20%のうちいずれか低い額 なお、寒冷紗のみの場合は事業費が100千円以上のもの |
防霜ファン整備 | 次の要件を満たす集団内で防霜ファンを設置するのに要する経費 ○1集団の面積がおおむね10a以上 | 国庫補助事業費の5%以内、府単費補助事業費の5%以内 上記以外のものについては、標準事業費の20%以内とし、農振農用地に指定されている又は指定の見込のあるほ場については30%以内とする。 | |
茶新改植 | 茶品種園を3a以上新改植するのに要する経費 | 標準事業費の20%又は事業費の20%のうちいずれか低い額 | |
乗用型茶摘採機等 | 認定農業者が乗用型茶摘採機等の購入に係る経費(リース事業を含む) | 国庫補助事業費・府単費補助事業費の10%以内 上記以外のものについては、事業費の20%以内(補助限度額 新規600千円 更新300千円) | |
経営規模拡大支援 | 次の要件を満たす経営規模拡大を行った場合における、農業機械、設備等の購入又は基盤整備等に要する経費 ○農地購入面積がおおむね30a以上 ○新規の利用権設定面積がおおむね50a以上 ○上記利用権の存続期間が5年以上 | 面積10aあたり30千円(補助限度額300千円) | |
農業者経営復興特別支援資金償還助成 | 府の農業者経営復興特別支援資金等償還金助成事業実施要領に基づき行う農業者経営復興特別支援資金の償還金に対する補助金 | 府償還助成金額の100% |
(注)
1 上記の事業区分において、同一の施設、機械及びほ場への補助適用は、1回を限度とする。ただし、次の場合を除く。
①激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年9月6日法律第150号)により指定された激甚災害で被災を受けた施設、機械、ほ場。
②従前に当該補助金の交付を受けた時点から起算して、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第2中、農業用設備に係る耐用年数を経過した施設及び機械。
2 標準事業費とは、町長が当該年度の内定時期に定める額とする。
3 農振農用地とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第10条第3項の規定により農用地区域として定める土地をいう。
4 農地購入においてはおおむね5年、新規の利用権設定においてはおおむね3年の遡及期間を設ける。
5 利用権とは、農業上の利用を目的とする農地の貸借権若しくは使用貸借による権利をいう。
2 林業振興事業
補助事業の種類 | 事業区分 | 補助対象の基準及び経費 | 補助率及び補助額 |
造林事業 | 造林 | 再造林、拡大造林、天然林改良、下刈り、除伐、間伐、枝打ちに要する経費 | 府補助事業費に対し次の率とする。 ○一般林家 保安林15%以内、普通林10%以内 ○生産森林組合 保安林10%以内、普通林5%以内 |
高林齢間伐及び間伐材の搬出 | スギ・ヒノキの人工林で36~60年生林の間伐及び間伐した間伐材の搬出に要する経費 | 国庫補助事業費・府補助事業費に対し次の率とする。 ○一般林家 保安林20%以内、普通林15%以内 ○生産森林組合 保安林15%以内、普通林10%以内 | |
森林施業促進事業 | 森林施行路開設 | 次の要件を満たす森林施行路の開設に要する経費 ○受益が2戸以上 ○1路線の事業延長が100m以上 ○1路線に対する森林施業面積が0.3ha以上 | 国庫補助事業費・府補助事業費の20%以内 |
林業合理化近代化促進事業 | しいたけ栽培省力化 | 原木3千本以上の不時栽培を目的とした運搬車の購入に要する経費 | 事業費の20%以内(補助限度額100千円) |
林業用機械 | チェーンソー、枝打ち機、集材機、集材機能を有する搬出用トラック等の購入に要する経費 | 事業費の20%以内(補助限度額200千円) |
3 特認事業
補助対象の基準及び経費 | 補助率及び補助額 |
宇治田原町農林業の経営改善及び近代化の促進と地域の農林業の活性化に特に町長が必要と認めた事業に要する経費 | 町長が定めた額 |