○宇治田原町農地等の災害復旧分担金徴収条例

平成3年3月19日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、宇治田原町農地等の災害復旧事業費に充てるための分担金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 農地等 農地、農業用施設及び林業用施設をいう。

(2) 農地 耕作の目的に供される土地をいう。

(3) 農業用施設 農地の利用又は保全上必要な公共的施設でかんがい排水施設、農業用道路、農地又は農作物の災害を防止するために必要な施設をいう。

(4) 林業用施設 林地の利用又は保全上必要な公共的施設として町等が維持管理する林道で自動車道及び軽車道をいう。

(5) 納付義務者 賦課期日現在における農地の所有権者及び永小作権者又は賃借権者及び受益者をいう。

(6) 事業費 国庫補助対象事業費と国庫補助対象外事業費を合算したものをいう。

(分担金)

第3条 分担金は、本町営で行う農地等の災害復旧地区に指定された区域の納付義務者に対して課する。

(徴収率)

第4条 前条に規定する分担金は、国庫補助対象事業費の10%を限度として徴収する。

(賦課期日)

第5条 分担金の賦課期日は、事業費確定の日とする。

(徴収方法及び納期)

第6条 分担金は、納入通知書を発し、当該事業完了後1月以内に一時支払の方法により徴収する。

2 町長は、一時支払の方法により徴収し難いと認めたときは、分納を許可することができる。

(罰則)

第7条 詐欺又は不正の行為により分担金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(滞納処分等)

第8条 督促及び督促手数料並びに滞納処分については、宇治田原町税条例(昭和32年条例第25号)の例による。

(委任)

第9条 分担金の徴収については、この条例に定めるものを除くほか町長の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

宇治田原町農地等の災害復旧分担金徴収条例

平成3年3月19日 条例第1号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成3年3月19日 条例第1号
平成12年3月31日 条例第5号