○宇治田原町農林開発事業分担金徴収条例
昭和39年9月26日
条例第7号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、宇治田原町農林開発事業分担金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 農業構造改善事業 農業生産基盤の整備開発、農業経営近代化施設の導入、環境の整備等によって主産地形成と自立経営育成に資する事業をいう。
(2) 土地改良事業 農産物の生産を増大し、労働条件を軽減するための基本的な事業をいう。
(3) 林道開発事業 林地の開発に必要な施設を設置及び改良する事業をいう。
(4) 林業構造改善事業 経営基盤の充実事業及び生産基盤の整備事業並びに資本装備の高度化事業及び早期育成林業の促進並びに協業の推進事業をいう。
(5) 納付義務者 賦課期日現在における当該関係地域内の土地の所有権者及び永小作権者又は賃借権者をいい、農業構造改善事業では参加農家をいう。
第3条 分担金は、本町が行う農林開発事業に指定された区域の納付義務者に課する。
第4条 前条に規定する分担金の賦課額は、関係の受益面積にあん分したものとする。ただし、林道については、立木の状況に応じ等差を付することができる。
第5条 分担金の賦課期日は、工事着手の日以前とし、納付の期日は、必要に応じ町長が定める。
第6条 分担金は、納額告知書を交付して徴収する。
第7条 詐欺又は不正の行為により分担金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第8条 督促及び督促手数料並びに滞納処分については、宇治田原町税条例(昭和32年条例第25号)の例による。
第9条 分担金の徴収については、この条例に定めるものを除くほか、町長の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月24日条例第28号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。