○宇治田原町農業委員会規則
昭和63年5月31日
農委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、宇治田原町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときの会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内に行わなければならない。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。
(部会の設置)
第4条 委員会に次の部会を設置する。
(1) 農地部会
(2) 農政部会
(3) 広報部会
(事務局の設置)
第5条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第6条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) その他の職員
2 事務局長は、町長部局の産業観光課長をもって充てる。
3 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を統括し職員を指揮監督する。
4 その他の職員は、上司の命を受けその担任事務を処理する。
(事務処理及び服務)
第7条 委員会の事務処理及び服務については、宇治田原町職員の例による。
(費用弁償)
第8条 委員が総会以外に会長が特に必要と認めた会議又は調査研究に出席した場合は、1日2,000円の日当を支給する。
(身分を示す証票)
第9条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を別記のように定める。
(公印)
第10条 委員会及び会長の公印を次のように定める。
番号 | 公印の種類 | 寸法 |
1 | 京都府綴喜郡宇治田原町農業委員会長之印 | 21mm×21mm |
2 | 京都府綴喜郡宇治田原町農業委員会之印 | 24mm×24mm |
1 | 2 |
(公示)
第11条 委員会の公示は、宇治田原町公告式条例(昭和31年条例第1号)による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月25日農委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日農委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日農委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日農委規則第1号)
この規則は、令和2年7月27日から施行する。