○宇治田原町火葬料補助金交付要綱

昭和59年4月23日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、住民が死亡し、又は死産した場合において、火葬を行った者に対し、その費用の一部について宇治田原町火葬料補助金を交付し、もって公共の福祉に資することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 本町の住民基本台帳に記録されている者が死亡し、又は死産し、死体(妊娠第4月以上の死胎を含む。)が火葬された場合

(2) 前号の火葬料が火葬場の設置されている市町村(特別区を含む。)の住民の負担すべき火葬料と差が生じた場合

(補助金の申請者)

第3条 補助金の交付を申請することができる者は、火葬の許可を受け、補助の対象となる火葬を行った者(以下「申請者」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、申請者が負担すべき火葬料から補助の対象となる火葬が行われた火葬場の設置されている市町村(特別区を含む。)の住民が負担すべき火葬料を差し引いて得た額の2分の1の額とする。ただし、その額が40,000円を超えるときは、40,000円とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、宇治田原町火葬料補助金交付申請書(別記第1号様式又は第2号様式)に、火葬場の管理者の認証を受けた火葬済証の写し及び火葬場の管理者が発行した領収書の写しを添えて、死体の火葬が許可された日から6月以内に町長に提出しなければならない。

(交付の通知)

第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに宇治田原町火葬料補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付の時期)

第7条 補助金の交付決定後、交付申請月を基準として翌月に交付する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成2年3月22日要綱第2号)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年4月3日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成18年5月1日要綱第9号)

この要綱は、平成18年5月1日から施行する。

(平成24年7月9日要綱第12号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年4月1日要綱第6号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日要綱第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年7月1日より施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の宇治田原町火葬料補助金交付要綱第4条の規定は、この要綱の施行期日以後に補助の対象となる火葬に係る補助金の額について適用し、同日前に補助の対象となった火葬に係る補助金の額は、なお従前の例による。

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宇治田原町火葬料補助金交付要綱

昭和59年4月23日 要綱第2号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和59年4月23日 要綱第2号
平成2年3月22日 要綱第2号
平成7年4月3日 要綱第2号
平成18年5月1日 要綱第9号
平成24年7月9日 要綱第12号
平成26年4月1日 要綱第6号
平成30年7月1日 要綱第9号