○宇治田原町予防接種健康被害調査委員会設置規則

平成7年11月1日

規則第12号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施した予防接種で、健康被害が生じた場合に、適正かつ円滑な処理に資するため、宇治田原町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員4人以内をもって組織する。

2 委員は、宇治田原町長のほか、次に掲げる者を町長が委嘱する。

(1) 綴喜医師会宇治田原班長

(2) 京都府山城北保健所長

(3) 学識経験者

3 学識経験者は、京都府医師会長の推挙により、京都府知事が推薦したものとする。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を掌握する。

(1) 予防接種による健康被害発生に際し、医学的な見地から行う調査に関すること。

(2) 疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集

(3) その他予防接種健康被害発生に伴う必要事項

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、町長をもってこれに充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の合意で決する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則に基づき最初に委嘱する委員の任期については、第2条第4項の規定にかかわらず、これを平成10年3月31日までとする。

(平成8年3月25日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第14号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日規則第30号)

この規則は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町予防接種健康被害調査委員会設置規則

平成7年11月1日 規則第12号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成7年11月1日 規則第12号
平成8年3月25日 規則第1号
平成11年3月31日 規則第3号
平成17年4月1日 規則第2号
平成19年4月1日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第14号
平成28年4月1日 規則第5号
令和2年7月27日 規則第30号