○宇治田原町健康づくり推進協議会設置要綱

昭和60年8月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、宇治田原町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 住民の健康づくり対策の推進を図るため、本町に健康づくり推進協議会を設置する。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健所等の関係行政機関の代表者

(2) 町医

(3) 教育委員会の代表者

(4) 区長会及び各種団体の代表者

(5) 前各号に掲げる者のほか、適当と認められる者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 町長は、委員から退職の申出があったとき、又は委員に特別の事由が生じたときは、任期中であっても当該委員の委嘱を解くことができる。

3 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。

5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、会長が議長となり運営する。

3 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協議会の任務)

第7条 協議会は、次に掲げる事項について審議し、及び企画する。

(1) 各種健康診査事業に関すること。

(2) 健康相談に関すること。

(3) 健康教育に関すること。

(4) 保健栄養指導に関すること。

(5) 食生活改善等地域の衛生組織の育成に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民の健康づくりに関すること。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康対策課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日要綱第5号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日要綱第7号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日要綱第16号)

この要綱は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町健康づくり推進協議会設置要綱

昭和60年8月1日 要綱第6号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和60年8月1日 要綱第6号
平成8年3月25日 要綱第5号
平成11年3月31日 要綱第7号
平成17年4月1日 要綱第2号
平成19年4月1日 要綱第1号
平成20年4月1日 要綱第3号
平成28年4月1日 要綱第2号
令和2年7月27日 要綱第16号