○町医等の設置に関する条例

昭和38年6月27日

条例第4号

第1条 本町に若干名の町医、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保育所医及び保育所歯科医(以下「町医等」という。)を置く。

第2条 町医は、町長の命により本町の衛生業務に従事する。

2 学校医、学校歯科医、学校薬剤師(以下「学校医等」という。)は、教育委員会の命により教育機関の衛生業務に従事する。

3 保育所医及び保育所歯科医(以下「保育所医等」という。)は、町長の命により保育所の児童の健康管理業務に従事する。

第3条 町医、学校医等及び保育所医等は、非常勤の嘱託とする。

2 町医及び保育所医等は町長が、学校医等は教育委員会が委嘱する。

第4条 町医等の任期は、1年とする。

第5条 町医等に報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成14年4月1日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

町医等の設置に関する条例

昭和38年6月27日 条例第4号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和38年6月27日 条例第4号
昭和39年3月25日 条例第36号
昭和52年3月18日 条例第3号
平成14年4月1日 条例第7号