○宇治田原町立保健センター設置及び管理に関する条例

昭和60年4月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、宇治田原町立保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本町に、保健センターを設置する。

(施設の目的)

第3条 保健センターは、保健活動を効果的に実施し、住民の健康づくりに寄与することを目的とする。

(名称及び所在地)

第4条 保健センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 宇治田原町立保健センター

所在地 宇治田原町大字立川小字坂口18番地の1

(管理)

第5条 保健センターは、町長が管理運営する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日条例第33号)

この条例は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町立保健センター設置及び管理に関する条例

昭和60年4月1日 条例第3号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和60年4月1日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第4号
令和2年7月1日 条例第33号