○宇治田原町立保健センター設置及び管理に関する条例
昭和60年4月1日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、宇治田原町立保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本町に、保健センターを設置する。
(施設の目的)
第3条 保健センターは、保健活動を効果的に実施し、住民の健康づくりに寄与することを目的とする。
(名称及び所在地)
第4条 保健センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 宇治田原町立保健センター
所在地 宇治田原町大字立川小字坂口18番地の1
(管理)
第5条 保健センターは、町長が管理運営する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日条例第33号)
この条例は、令和2年7月27日から施行する。