○宇治田原町介護保険居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給に係る理由書の作成に対する助成金交付規則

平成13年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、宇治田原町が行う介護保険の居宅要介護被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者という。)及び居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)の居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給に係る理由書の作成に対して助成金を交付するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、宇治田原町介護保険条例施行規則第15条第3号に規定する理由書を作成した指定居宅介護支援事業所以外の事業所に属する介護支援専門員、作業療法士又は福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者等とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、1件当たり2,000円とする。

(申請)

第4条 この交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町介護保険居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給に係る理由書作成に対する助成金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、住宅改修が必要な理由書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書により、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定する。

(決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定により、助成金の交付又は不交付の決定をしたときは、宇治田原町介護保険居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給に係る理由書作成に対する助成金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 虚偽の申告その他不正の手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、町長はその者から当該助成金を返還させることができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成15年4月1日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から適用する。

画像

画像

宇治田原町介護保険居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給に係る理由書の作成に対す…

平成13年4月1日 規則第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成13年4月1日 規則第3号
平成15年4月1日 規則第8号