○宇治田原町介護保険事業計画等作成委員会設置要綱

平成10年8月31日

要綱第13号

(目的及び設置)

第1条 本町における介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に規定する介護保険事業計画及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に規定する老人福祉計画の策定にあたり、関係者の意見を求め、円滑に事業を実施するため、宇治田原町介護保険事業計画等作成委員会(以下「作成委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 作成委員会は、介護保険事業計画及び老人福祉計画の策定に関して必要な事項を協議し、町長に意見を具申するとともに、当該計画の進捗状況について検証を行う。

(組織)

第3条 作成委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 町議会の代表

(3) 各種団体の代表

(4) 行政機関の代表

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 作成委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 作成委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議事を運営する。

2 作成委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 作成委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日要綱第9号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日要綱第4号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日要綱第6号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日要綱第16号)

この要綱は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町介護保険事業計画等作成委員会設置要綱

平成10年8月31日 要綱第13号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成10年8月31日 要綱第13号
平成11年3月31日 要綱第9号
平成17年4月1日 要綱第2号
平成19年4月1日 要綱第1号
平成20年4月1日 要綱第3号
平成21年4月1日 要綱第4号
平成22年4月1日 要綱第3号
平成27年4月1日 要綱第6号
平成28年4月1日 要綱第2号
令和2年7月27日 要綱第16号