○宇治田原町介護保険訪問介護利用者負担金助成規則
平成12年8月11日
規則第25号
(目的)
第1条 この事業は介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第6項に定める訪問介護(以下「訪問介護サービス」という。)を利用している低所得者に対し、利用者負担金の一部を助成することにより、介護保険の導入に伴う利用者負担金の激変を緩和させることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 高齢者ホームヘルプサービスを利用している者のうち、次のいずれにも該当する者
ア 法施行前の1年の間にホームヘルパーの派遣実績がある者で、かつ、直近の派遣の際の利用者負担金がなかった者
イ 当該被保険者の属する世帯の生計中心者が所得税非課税である者
(2) 障害者ホームヘルプサービスを利用している者のうち、次のいずれにも該当する者
ア 若年の頃から障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者で、65歳になって介護保険適用となった者(法施行時において高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者のうち、65歳以前の障害を原因として手帳の交付を受けているものを含む。)
イ 65歳の年齢到達前(同号ア括弧書に該当する者にあっては、法施行前)の1年の間にホームヘルパーの派遣実績がある者で、かつ、直近の派遣の際の利用負担金がなかった者
ウ 当該被保険者の属する世帯の生計中心者が所得税非課税である者
(3) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病により要介護・要支援の状態となった40歳から64歳までの者で、その属する世帯の生計中心者が所得税非課税である者
2 前項第1号に規定する者にあっては、当該被保険者の属する世帯の生計中心者が課税になった者については、翌年度以降当該者が非課税になった場合であっても対象としない。
(助成額)
第3条 この事業で助成する額は法第41条第4項第1号及び法第42条第2項に規定する訪問介護にかかる額から算定するものとし、助成の割合は利用者負担金に対し当該各号によるものとする。
(1) 第2条第1項第1号に該当する者 10分の4
(申請)
第4条 この事業の助成を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(減額認定書)
第6条 町長は、この事業の対象者に対して訪問介護利用者負担額減額認定証(別記第3号様式。以下「減額認定証」という。)を交付するものとする。
2 減額認定証の有効期限は、7月1日から翌年の6月30日までの1年間とする。
3 被保険者の資格がなくなったとき、減額認定の要件に該当しなくなったとき又は減額認定証の有効期限に至ったときは、遅滞なく減額認定証を町長に返還しなければならない。
(減額認定証の提示)
第7条 この事業の対象者は、法第7条第6項に規定するサービスを受ける際、当該サービス提供事業者(以下「事業者」という。)に対し、減額認定証を提示しなければならない。
(助成費の支給の方法)
第8条 町長は、この事業の対象者が前条の規定によりサービスを受けた場合には、この事業で助成すべき額の限度において、その者が当該事業者に支払うべき費用をその者に代り、当該事業者に支払うものとする。
(審査支払事務の委託)
第9条 町長は、前条の規定により事業者に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を京都府国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(不正利得の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段によって助成額の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(損害賠償との調整)
第11条 町長は、この事業の対象者が要介護の状態となった原因に関し、第三者から損害賠償を受けたときは、その額の限度において、支給すべき助成額の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 助成額の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 平成12年度における減額認定証の有効期限は、第6条第2項の規定にかかわらず、平成12年4月1日から平成13年6月30日までとする。
3 当分の間、他の市町村の措置に基づくホームヘルプサービス利用者を含むものとする。
附則(平成15年4月1日規則第7号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日規則第30号)
この規則は、令和2年7月27日から施行する。