○宇治田原町介護保険条例施行規則

平成12年8月11日

規則第24号

(趣旨)

第1条 本町が行う介護保険については、法令及び宇治田原町介護保険条例(平成12年条例第12号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿等)

第2条 宇治田原町において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 住所地特例者名簿

(4) 適用除外者名簿

(5) 第2号被保険者証交付名簿

(6) 保険料納付原簿

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する者)又はその属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格を取得したときは、14日以内に、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町内に住所を有する者が65歳に達したことにより被保険者の資格を取得した場合(厚生省令で定める場合を除く。)については、この限りでない。

2 第1号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第2号被保険者は、次の各号に掲げる事項に至った場合は、14日以内に前項の届を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名に変更があった場合

(2) 町内において住所を変更した場合

(3) その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった場合

(4) 被保険者の資格を喪失した場合

3 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条まで又は第25条の規定による転入届、転居届、転出届、世帯変更届を行ったときは、前2項の届を要さない。

4 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定による介護保険の被保険者としない適用除外に関する経過措置に該当しなくなった者は、第1項に規定する届を町長に提出しなければならない。

(特例被保険者の届出)

第4条 特例被保険者(法第13条第1項に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。)に該当する者は14日以内に、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

2 特例被保険者は、次の各号に掲げる事項に至った場合は、14日以内に前項の届を町長に提出しなければならない。

(1) 施設を異動した場合

(2) 特例被保険者の資格を喪失した場合

(被保険者証の交付)

第5条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条の規定により第1号被保険者並びに第2号被保険者(法第9条第1号に規定する者)のうち、法第27条第1項又は第32条第1項の規定による要介護認定・要支援認定申請を行った者及び法第12条第3項の規定に基づき被保険者証の交付を求めた者に対し、介護保険被保険者証(別記第3号様式)を交付しなければならない。

2 第2号被保険者は、前項の規定により被保険者証の交付を受けようとするときは、介護保険被保険者証交付申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該第2号被保険者は、医療保険法による被保険者証を提示するものとする。

(被保険者証の再交付)

第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により被保険者から介護保険被保険者証等再交付申請書(別記第5号様式)が提出されたときは、被保険者証を交付しなければならない。

第7条 削除

(要介護認定等の申請)

第8条 法第27条第1項に規定する要介護認定、法第32条第1項に規定する要支援認定、法第28条第2項に規定する要介護更新認定又は法第33条第2項に規定する要支援更新認定を受けようとする被保険者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 法第29条第1項に規定する要介護認定状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者又は法第33条の2第1項に規定する要支援認定状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項及び第2項の申請があったときは、町の職員に当該申請に係る被保険者の面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、当該調査を指定居宅介護支援事業者等に委託することができる。

4 町長は、第1項及び第2項の申請を行った者が、法第27条第3項のただし書きの規定による主治の医師がないとき、その他当該意見を求めることが困難なときは、介護保険診断命令書(別記第8号様式)を当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項及び第2項の申請を行った者が、次に掲げる者のいずれかに該当する場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記第9号様式)を当該申請者に通知するものとする。

(1) 認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたとき、又は要介護者に該当しないと認めたとき(要介護更新認定、要介護状態区分の変更認定の場合を含む。)

(2) 認定審査会の審査及び判定の結果に基づき要支援認定をしたとき、又は要支援者に該当しないと認めたとき(要支援更新認定・要支援状態区分の変更認定の場合を含む。)

6 町長は、第1項及び第2項の申請を行った者が、法第27条第10項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第9項、法第33条第4項又は法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による正当な理由なしに第3項の調査に応じないとき、又は第4項の診断命令に従わない場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(別記第10号様式)を当該申請者に通知するものとする。

7 町長は、法第27条第11項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第9項、法第33条第4項又は法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)ただし書きの規定により、第1項及び第2項の申請に対する処分を申請のあった日から30日以内にしなければならないが、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記第11号様式)を当該申請者に通知するものとする。

8 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更を行う場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(別記第12号様式)を当該被保険者に通知するものとする。

9 町長は、法第31条又は法第34条の規定により要介護認定の取り消しを行う場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記第13号様式)を当該被保険者に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第9条 法第37条第2項に規定する居宅サービス又は施設サービスの種類の変更の申請をしようとする被保険者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記第14号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を行った者について、省令第59条第3項を準用する法第27条第3項のただし書きの規定による主治の医師の意見が必要にもかかわらず、主治の医師がいないとき、また当該意見を求めることが困難な場合は、第8条第3項の規定を準用する。

3 町長は、前項の申請を受け、法第37条第5項の規定による認定審査会の意見を聞き、必要と認め、居宅サービス又は施設サービスの種類を変更した場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(別記第15号様式)を当該申請者に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第10条 町長は、要介護認定又は要支援認定を受けている者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行った場合は、介護保険受給資格証明書(別記第16号様式)を当該被保険者に交付するものとする。

(指定居宅介護支援等の届出)

第11条 法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けようとする居宅要介護被保険者(法第41条に規定する者をいう。)は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記第17号様式)を、法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けようとする居宅要支援被保険者(法第53条に規定する者をいう。)は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記第17の2号様式)を町長に提出しなければならない。

2 省令第64条第1号ハに規定する居宅介護支援サービス費の代理受領となる届出書は、サービス利用票(兼居宅サービス計画)及びサービス利用票別表(別記第18号様式)によるものとし、省令第85条の規定により準用する介護予防支援サービス費の代理受領となる届出書は、介護予防サービス利用票(兼介護予防サービス計画)及び介護予防サービス利用票別表(別記第18の2号様式)によるものとする。

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第12条 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費又は第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費の支給を受けようとする被保険者は、居宅介護サービス費等支給申請書(別記第19号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、前条に規定する届出書を提出している被保険者は、この限りでない。

(特例居宅介護サービス費等の支給申請)

第13条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費又は法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費の支給を受けようとする被保険者は、前条の規定を準用する。

2 前項の規定により支給する特例居宅介護サービス費等の支給額は次の各号によるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例地域密着型介護サービス費

法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例居宅介護サービス計画費

法第47条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅介護支援に要した費用の額とする。)

(4) 特例施設介護サービス費

法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(5) 特例介護予防サービス費

法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(6) 特例地域密着型介護予防サービス費

法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(7) 特例介護予防サービス計画費

法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(福祉用具購入費等の支給申請)

第14条 法第44条第1項の規定による居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護・介護予防福祉用具購入費支給申請書(別記第20号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 特定福祉用具、特定介護予防福祉用具購入に要した費用にかかる領収書

(2) 特定福祉用具、特定介護予防福祉用具の概要を記載した書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(住宅改修費等の支給申請)

第15条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護・介護予防住宅改修費支給申請書(別記第21号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修に要した費用にかかる領収書

(2) 工事費内訳書(別記第22号様式)

(3) 住宅改修が必要な理由書(別記第23号様式)

(4) 完成後の状態が確認できる書類(工事施工前及び施工後の写真)

(5) (住宅の所有者が被保険者本人以外の場合)住宅改修の承諾書(別記第24号様式)

(6) その他町長が必要と認める書類

(高額介護サービス費等の支給申請)

第16条 法第51条の規定による高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする被保険者は、介護保険高額介護・高額介護予防サービス費支給申請書(別記第25号様式)を町長に提出しなければならない。

(介護保険給付費支給(不支給)決定通知)

第17条 町長は、第12条から第16条までの申請があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定の上、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(別記第26号様式)を当該申請者に通知するものとする。

(利用者負担額の減額等)

第18条 災害その他厚生省令で定める特別な事情で介護給付の割合(法第50条の規定)又は予防給付の割合(法第60条の規定)の特例により利用者負担額の減額又は免除を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記第27号様式)を町長に提出しなければならない。

(介護保険負担限度額)

第19条 省令第83条の6の規定により食費及び居住費に係る負担限度額の認定を受けようとする被保険者は、介護保険負担限度額認定申請書(別記第28号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、第1項及び前条の申請があった場合は、速やかに審査し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(別記第29号様式)を当該申請者に通知するとともに、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記第30号様式)又は介護保険負担限度額認定証(別記第31号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(旧措置入所者の利用者負担額の減額等)

第20条 施行法第13条第3項に規定する特別養護老人ホームの旧措置者に係る経過措置で施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更により利用者負担額の減額又は免除を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記第32号様式)を町長に提出しなければならない。

(旧措置入所者の特定負担限度額)

第21条 施行法第13条第5項に規定する食費及び居住費に係る特定負担限度額の認定を受けようとする施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(別記第33号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項及び前条の申請があった場合は、速やかに審査し、介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(別記第33の2号様式)を当該申請者に通知するとともに、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記第33の3号様式)又は介護保険特定負担限度額認定証(別記第33の4号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(特例特定入所者介護サービス費等の支給申請)

第22条 法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険特定入所者介護サービス費等支給申請書(別記第34号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により支給する特例特定入所者介護サービス費等の支給額は次の各号によるものとする。

(1) 特例特定入所者介護サービス費

食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(2) 特例特定入所者介護予防サービス費

食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額

(第三者の行為による被害の届出)

第23条 要介護被保険者等が介護保険の保険給付を受けた場合、給付事由が第三者の行為によって生じたものである場合は、当該要介護被保険者等は、第三者の行為による被害届(別記第35号様式)を町長に提出しなければならない。

(保険料の特別徴収通知等)

第24条 町長は、法第136条に規定する特別徴収対象被保険者に対する通知は、「納入通知書(介護保険料額決定通知書)(別記第36号様式)により通知するものとする。

2 町長は、法第138条第1項に規定する特別徴収対象被保険者に対する通知は、「納入通知書(介護保険料額変更通知書)(別記第37号様式)により通知するものとする。

3 前2項の規定は、条例第4条の普通徴収に係る通知を準用する。

4 町長は、法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、「介護保険料還付(充当)通知書」(別記第38号様式)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

5 町長は、省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者に対する通知は、「介護保険料特別徴収(仮徴収)開始通知書(別記第39号様式)により通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払い方法の変更)

第25条 町長は、法第66条第1項に規定する支払い方法の変更の記載を行おうとする場合は、「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書」(別記第40号様式)により保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の通知により滞納が解消されない場合は、介護保険給付の支払い方法変更を決定のうえ、「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書」(別記第40の2号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 前項の規定により支払い方法の変更の決定を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合で、「介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書」(別記第41号様式)が提出された場合、町長は、支払い方法変更の記載の削除をするものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第26条 町長は、法第67条第1項又は第2項に規定する保険給付の全額又は一部の支払いの一時差止(以下「保険給付の一時差止」という。)を行うものは、「介護保険給付の支払一時差止通知書」(別記第42号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する保険給付の一時差止に係り、保険給付の額から滞納額を控除する場合は、「介護保険滞納保険料控除通知書」(別記第43号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(第2号被保険者に係る保険給付の支払の一時差止)

第27条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を行う場合は、「介護保険給付の支払一時差止等予告通知書」(別記第44号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の通知により滞納が解消されない場合は、介護保険給付の支払方法変更を決定のうえ、「介護保険給付の支払一時差止等処分通知書」(別記第45号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の決定を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当する場合で、医療保険者より「介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書」(別記第46号様式)が提出された場合、町長は、保険給付差止の記載を削除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第28条 町長は、法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を行う場合は、「介護保険給付額減額通知書」(別記第47号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の規定により介護保険給付額減額等の決定を受けた要介護被保険者等が、法第69条ただし書き規定に該当する場合は、「介護保険給付額減額免除申請書」(別記第48号様式)により町長に申請するものとする。

(保険料の督促)

第29条 条例第7条の規定による保険料の督促は、「介護保険料督促状」(別記第49号様式)によるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第30条 条例第9条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、「介護保険料減免・徴収猶予申請書」(別記第50号様式)を町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、すみやかに審査し、徴収猶予の可否を決定のうえ、「介護保険料徴収猶予決定通知書」(別記第51号様式)を当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の保険料の徴収猶予を受けた者が、その決定理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができるものとする。

4 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消を行う場合は、「介護保険料徴収猶予取消通知書」(別記第52号様式)を当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(保険料の減免)

第31条 条例第10条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、第30条第1項の規定を準用する。

2 町長は、前項の申請があった場合は、すみやかに審査し、減免の可否を決定のうえ、「介護保険料減免決定通知書」(別記第53号様式)を当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の保険料の徴収猶予を受けた者が、その決定理由が消滅した場合は、減免を取り消すことができるものとする。

4 町長は、前項の規定により減免の取消を行う場合は、「介護保険料減免取消通知書」(別記第54号様式)を当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(過料の納期限)

第32条 条例第12条から第15条までの規定による過料を徴収する場合の納期限は、納入通知書発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(保険料納付証明)

第33条 第1号被保険者が介護保険料納付済額についての証明書を申請する場合は、「介護保険料納付証明申請書」(別記第55号様式)によるものとする。

2 前項の申請があった場合、町長は、「介護保険料納付証明書」(別記第56号様式)を交付するものとする。

(補則)

第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年12月26日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

(平成14年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年1月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月1日規則第21号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(宇治田原町介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の宇治田原町介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の宇治田原町福祉医療費の支給に関する条例施行規則別記第1号の1様式、別記第1号の2様式、改正前の宇治田原町介護保険条例施行規則別記第6号様式、別記第7号様式、別記第28号様式、別記第41号様式、別記第46号様式、別記第48号様式、別記第50号様式及び別記第55号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年7月27日規則第30号)

この規則は、令和2年7月27日から施行する。

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宇治田原町介護保険条例施行規則

平成12年8月11日 規則第24号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年8月11日 規則第24号
平成12年12月26日 規則第33号
平成14年4月1日 規則第12号
平成17年4月1日 規則第5号
平成18年12月27日 規則第29号
平成19年4月1日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第4号
平成22年4月1日 規則第1号
平成25年6月1日 規則第11号
平成27年4月1日 規則第10号
平成27年8月1日 規則第21号
平成27年12月22日 規則第25号
平成28年4月1日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第8号
令和2年7月27日 規則第30号