○宇治田原町国民健康保険出産資金貸付事業に関する規則
平成14年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付は、出産予定日まで1ケ月以内の被保険者又は妊娠4ケ月以上であり当該出産に要する費用について医療機関等から請求等を受けている被保険者が属する世帯の世帯主であって、次の各号の要件を全て満たし、資金の調達が困難な者に対して行う。
(1) 国民健康保険法第58条第1項の規定により出産育児一時金の支給を受けることが見込まれること。
(2) 当該被保険者が引き続き6ケ月以上宇治田原町国民健康保険に加入していること。
(3) 国民健康保険税を完納していること。ただし、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の3で定める特別の事情がある場合は、この限りでない。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額に100分の80を乗じて得た額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸付けない。
(貸付利息)
第4条 貸付金には、利息を付さない。
(貸付期間等)
第5条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までとする。ただし、出産の日から14日以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、町長の指定する日までとする。
(貸付の申請)
第6条 資金の貸付を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、宇治田原町国民健康保険出産資金貸付申請書(別記第1号様式。以下「貸付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 貸付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 医療機関等の出産予定証明書(別記第2号様式)
(2) 妊娠4ケ月以上出産1ケ月前までに貸付を受けようとする場合は医療機関等の請求書又は領収書
(3) 被保険者証
(4) その他町長が必要と認める書類
(貸付の決定)
第7条 町長は、貸付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査して貸付の適否を決定し、宇治田原町国民健康保険出産資金貸付承認・非承認通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(貸付金の交付)
第8条 申請者は、貸付の決定を受けたときは、同通知書及び宇治田原町国民健康保険出産資金貸付金借用書(別記第4号様式)を町長に提出し、貸付金の交付を受けるものとする。
(貸付方法)
第9条 貸付金の貸付方法は、窓口での現金払い又は金融機関への振込とする。
(貸付金の精算)
第10条 申請者が貸付金を受け取った後、出産育児一時金の支給を受けたときは、出産資金貸付金精算書(別記第5号様式)により精算を行い、貸付金を速やかに償還しなければならない。
(申請者の届出義務)
第11条 申請者は、次の各号に該当する事実が生じたときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 申請者又は出産予定被保険者が住所を変更したとき。
(2) 申請者又は出産予定被保険者が宇治田原町国民健康保険の資格を喪失したとき。
(3) その他重要な事項に異動が生じたとき。
(1) 借受人が虚偽の申込その他不正の手段により貸付を受けたとき。
(2) 該当貸付に係る被保険者が第2条に掲げる要件のいずれかを備えていないことが明らかになったとき。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者が宇治田原町国民健康保険の被保険者の資格を喪失したときは、町長は借受人に対し、資格喪失の日から起算して14日以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
(領収書の交付等)
第13条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、該当貸付金に係る領収書を交付するとともに、借用書を返還するものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。