○宇治田原町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払い差し止め等に関する要綱
平成13年8月22日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、特別の事情がないにもかかわらず、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する被保険者証の返還及び同条第6項に規定する被保険者資格証明書(別記第1号様式。以下「資格証明書」という。)の交付並びに法第63条の2に規定する保険給付の支払いの全部又は一部の差し止め等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) その世帯に属するすべての被保険者が、老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療、又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他規則第5条の5に規定する医療に関する給付を受けることができる世帯
(2) 次に掲げる国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第1条の3に規定する特別の事情のいずれかに該当することにより保険税を納付することができないと認められる場合
ア 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかった場合
イ 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した場合
ウ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止した場合
エ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けた場合
オ ア~エに類する事由があった場合
(被保険者証の返還等)
第4条 世帯主に被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付しようとするときは、あらかじめ納付相談・納付指導の経過及び実態調査等を記録した「短期証交付台帳兼資格証明調査書」(別記第2号様式)を作成するものとする。
2 第2条に該当する世帯主に対しては、前条に規定されている場合を除き、「弁明の機会付与通知書」(宇治田原町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年規則第7号)第16条第1項)により弁明の機会を与えるものとする。
3 弁明書が提出期限までに提出されないとき及び弁明によっても当該処分は正当であると認められるときは、「国民健康保険被保険者証返還請求通知書」(別記第3号様式)により、被保険者証の返還を求めるものとする。
2 資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限と同様とする。
3 当該世帯主が被保険者証を返還しないときは、資格証明書を交付しないものとする。ただし、被保険者証の有効期限の経過後においては、返還があったものとみなすことができる。
(被保険者証の交付)
第6条 資格証明書の交付を受けている世帯が、次の各号のいずれかに該当するときは、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付する。ただし、滞納保険税について、今後その納付状況を注視する必要があるときは、6月又は12月の有効期限を定めた短期被保険者証を交付することができる。
(1) 第2条に規定する滞納保険税が完納されたとき。
(2) 第2条に規定する滞納保険税について一部が納付されたことにより、滞納保険税が著しく減少し、かつ未納分の保険税について納付指導に基づく分割納付等の納付計画が示され、その履行が確実であると認められるとき。
3 世帯の合併・分離及び世帯主変更等により、世帯員の異動があった場合は、保険税納税義務者である世帯主の状況により判断し、資格証明書又は被保険者証を交付するものとする。
(保険医療機関等への協力依頼)
第7条 この要綱の規定により資格証明書を交付するにあたり、法第36条第3項に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対し、次の各号に掲げる事項につき協力を依頼するものとする。
(1) 窓口で被保険者証又は資格証明書の確認を徹底すること。
(2) 窓口で資格証明書を提示した者からは当該診療等に要した費用の全額を窓口で徴収すること。
(3) 資格証明書を交付した世帯に属する者に係る診療報酬明細書は、その右上部余白に「特別療養費」と朱書きしたうえで、京都府国民健康保険団体連合会に送付すること。
(特別療養費の支給)
第8条 資格証明書により診療を受け、保険医療機関等の窓口で診療費等の全額を支払った世帯主等に対して、規則第27条の5の規定による「特別療養費支給申請書」(別記第8号様式)を提出させるものとする。
2 特別療養費の支給申請書を受け付けるときは、当該世帯主に対して払い戻すこととなる特別療養費の全部又は一部を滞納保険税に充当するよう、指導するものとする。
(保険給付の全部又は一部の支払いの一時差し止め)
第9条 世帯主が当該保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間において当該保険税を納付しないときは、法第63条の2の規定により、保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めるものとする。なお、この場合令第1条の3に規定する特別の事情がある場合は、世帯主に対し別記第6号様式による届出書を提出させるものとする。
3 保険給付の支払いを一時差し止める額は、滞納保険税の額を超えない額とする。
(保険給付費からの滞納保険税の控除)
第10条 資格証明書を交付されている世帯主にあって、保険給付の全部又は一部の支払いの一時差し止めがなされている者が、なお滞納保険税を納付しない場合には、あらかじめ世帯主に「特別療養費からの滞納保険税の控除通知書」(別記第11号様式)により通知して、一時差し止めに係る保険給付の額から滞納保険税を控除することができるものとする。
2 この措置は、資格証明書の交付がなされずに、保険給付の全部又は一部の支払いの差し止めがなされている場合には、保険給付からの控除を行うことはできないものとする。
(納付指導等の継続)
第11条 資格証明書を交付した世帯の世帯主に対しては、その交付中においても納付指導を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日要綱第3号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日要綱第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日要綱第27号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(宇治田原町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払い差し止め等に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)
9 この要綱の施行の際、第8条の規定による改正前の宇治田原町国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払い差し止め等に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日要綱第16号)
この要綱は、令和2年7月27日から施行する。