○宇治田原町国民健康保険外来人間ドック等総合健康診断補助金交付規則
昭和63年7月9日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、宇治田原町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が人間ドック等による総合健康診断(以下「健診」という。)を受けようとする場合に、予算の範囲内においてこの規則に基づく補助金を交付し、被保険者の疾病予防及び早期治療を図るとともに、健康管理に対する自覚を深めることを目的とする。
(対象となる健診)
第2条 補助金の交付の対象となる健診は、外来による所要日数が半日程度で、生活習慣病を中心として全身を系統的に検査し、身体の健康度を判断して今後の生活指導を受けられる外来人間ドック又は脳ドックの総合健康診断とする。
(指定医療機関)
第3条 健診を実施する医療機関は、町長が本規則に基づき必要と認めた診断項目を実施可能な病院(以下「実施医療機関」という。)とする。
(対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、健診の時点において、次に掲げる被保険者とする。
(1) 引き続き1年以上本町の被保険者である者
(2) 入院又は妊娠していない満35歳以上の者。
(3) 受診回数は同一年度1回である者
(4) 国民健康保険税を完納している世帯に属する者
(5) 脳ドックにあっては、補助金の交付を受けようとする年度の前年度において、この規則に基づく脳ドックの受診に係る補助金の交付を受けていない者
(補助金の額)
第5条 補助金は、次に掲げる額とする。
(1) 人間ドック 人間ドックに要する費用のうち25,000円
(2) 脳ドック 脳ドックに要する費用のうち20,000円
(3) 併用ドック 併用ドックに要する費用のうち40,000円
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象者は、あらかじめ町長が定める期間に別に定める様式を町長に提出しなければならない。
2 町長は、申請者が定員に達したときは、申請を締切ることができる。
(補助金の決定等)
第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その適否を審査し、補助金の交付を決定した者には、別に定める利用券(以下「利用券」という。)を交付する。
(補助金の交付方法)
第8条 補助金の交付は、利用券による以下各号に掲げる給付とする。
(1) 町長が委託契約書に基づき指定した実施医療機関 現物給付
(2) 上記以外の実施医療機関 領収を証する書類に基づく償還払
(変更手続)
第9条 第7条の規定により利用券の交付を受けた者が健診を中止しようとするときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(健康管理)
第11条 受診者は、実施医療機関の健診成績表による医師及び本町の指導を遵守し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。
(補助金の返還)
第12条 町長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正な申請により補助金を受けたとき。
(2) 正当な理由がないのに指定日に健診を受けなかったとき。
(3) この規則及び実施医療機関の指示に違反したとき。
(4) その他町長が返還させる理由があると認めたとき。
(調査等)
第13条 町長は、必要があるときは、受診者に対して文書の提出若しくは説明を求め、又は必要な指示をすることができる。
(補則)
第14条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成15年5月30日規則第14号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。