○町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
平成6年10月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治田原町国民健康保険条例(昭和36年条例第1号)第3条の規定に基づき、町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の町の国民健康保険事業の運営に関する協議会は、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)と称す。
(所掌事項)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 国民健康保険条例及び規則の改正及び廃止に関する事項
(2) 国民健康保険特別会計の予算及び決算に関する事項
(3) 保険給付の充実改善、保健事業及び保険税賦課に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項
(委員)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、町長が委嘱する。
2 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が辞職しようとするときは、町長に申し出なければならない。
(役員)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを互選する。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(協議会の開催)
第5条 協議会は、必要の都度開くものとする。
(協議会の招集)
第6条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から協議会の招集の請求があったときは、会長は協議会を招集しなければならない。
2 委員が招集に応ずることができず、又は招集に応じたが協議会に出席することができないときは、開会時刻までに、その事由を会長に届け出なければならない。
(議事)
第7条 協議会の議長は、会長が当たる。
2 協議会は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ議事を開き議決することができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議案の説明及び資料の提出)
第8条 協議会は、審議のため必要と認めるときは、町長の承認を得て、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、健康対策課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に協議会の構成員であり、かつ、改正後の宇治田原町国民健康保険運営協議会規則の規定により協議会の構成員である者は、同一性をもって存続するものとする。
(宇治田原町国民健康保険運営協議会規程の廃止)
3 宇治田原町国民健康保険運営協議会規程(昭和36年規程第3号)は、廃止する。
附則(平成8年3月25日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に委員であった者に係る任期は、なお従前の例による。
附則(令和2年7月27日規則第30号)
この規則は、令和2年7月27日から施行する。