○宇治田原町身体障がい者自動車改造助成事業実施要綱

平成5年10月8日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定により、身体障がい者の自立生活及び社会参加を促すことを目的に、身体障がい者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費の一部について助成金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「身体障がい者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 障がい程度が別表に掲げる身体障がい者

(2) 就労等に伴い自ら所有し、及び運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(3) 同一世帯全員の市町村民税所得割合計額(申請日の属する年度の市町村民税所得割合計額とする。ただし、申請日の属する月が4月から6月までの場合は、前年度の市町村民税所得割合計額とする。)が235,000円未満の世帯に属する者

(対象経費及び助成金の額)

第4条 助成の対象となる経費は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とし、助成額は、10万円を限度とする。ただし、両上肢機能障がい1級の運転に必要な改造に要する経費の助成額については、別途町長が決定する。

(助成金交付の申請)

第5条 申請書は、別記様式によるものとする。

(助成金交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による助成金交付申請書を受理したときは、内容を審査のうえ交付決定を行うものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定による交付決定を取り消すことがある。

(1) 詐欺の申請その他不正の手段により交付の決定を受けたとき。

(2) 資金を目的外に使用したとき。

(資金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、支払った助成金の全部又は一部を返還させることがある。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成19年7月1日要綱第21号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第5号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日要綱第27号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(宇治田原町身体障がい者自動車改造助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

5 この要綱の施行の際、第4条の規定による改正前の宇治田原町身体障がい者自動車改造助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

第3条第1号に掲げる身体障がい者とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める級別で次表に掲げる障がいを有する者とする。

障がいの区分

障がいの級別

上肢機能障がい

1級から3級までの各級

下肢機能障がい

1級から4級までの各級

体幹機能障がい

1級から3級までの各級

画像

宇治田原町身体障がい者自動車改造助成事業実施要綱

平成5年10月8日 要綱第10号

(平成28年1月1日施行)