○宇治田原町身体障がい者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱

平成5年10月8日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定により、身体障がい者の自立生活及び社会参加を促すことを目的に、自動車運転免許を取得した身体障がい者に対し、免許取得に要した教習費の一部について助成金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「身体障がい者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者とする。

(対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 宇治田原町に教習開始3月以前から助成金交付申請の日まで引き続き住所を有する身体障がい者で、その障がいの程度が別表に掲げるもの

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条及び第92条に規定する第1種普通自動車免許に係る免許証(以下「免許証」という。)の交付を受けた者で、免許証交付の日から1月以内に助成金交付申請をした者

(3) 同一世帯全員の市町村民税所得割合計額(申請日の属する年度の市町村民税所得割合計額とする。ただし、申請日の属する月が4月から6月までの場合は、前年度の市町村民税所得割合計額とする。)が235,000円未満の世帯に属する者

(対象経費及び助成金の額)

第4条 助成の対象となる経費は、身体障がい者が免許証を取得した場合において、その取得のために要した教習費とする。

2 助成金の額は、前項に定める経費の3分の2以内とする。ただし、算出された額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(助成金交付の申請)

第5条 申請書は、別記様式によるものとする。

(助成金交付の決定及び支払)

第6条 町長は、前条の規定による助成金交付申請書を受理したときは、内容を審査のうえ交付決定し、支払うものとする。

(調整)

第7条 この要綱に該当する助成対象者が、この要綱以外の法令等により免許証取得教習費等の助成又は支給を受ける場合は、この要綱による助成金の交付は調整するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成19年7月1日要綱第20号)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年4月1日要綱第8号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第5号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日要綱第27号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(宇治田原町身体障がい者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱の一部改正に伴う経過措置)

4 この要綱の施行の際、第3条の規定による改正前の宇治田原町身体障がい者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

第3条第1号に掲げる身体障がい者とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める級別で次表に掲げる障がいを有する者とする。ただし、上肢機能障がい4級、5級及び6級の者にあっては、ハンドル等を改造した自動車を必要とするものとする。

障がいの区分

障がいの級別

聴覚機能障がい

2級から4級までの各級

音声・言語・そしゃく機能障がい

3級及び4級

平衡機能障がい

3級及び5級

上肢機能障がい

1級から6級までの各級

下肢・移動機能障がい

1級から6級までの各級

体幹機能障がい

1級、2級、3級及び5級

心臓機能障がい

1級、3級及び4級

じん臓機能障がい

1級、3級及び4級

呼吸器機能障がい

1級、3級及び4級

ぼうこう・直腸機能障がい

1級、3級及び4級

小腸機能障がい

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

1級から4級までの各級

肝臓機能障がい

1級から4級までの各級

画像

宇治田原町身体障がい者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱

平成5年10月8日 要綱第9号

(平成28年1月1日施行)