○宇治田原町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱

平成8年2月23日

要綱第3号

宇治田原町心身障害扶養共済助成要綱(昭和47年要綱)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、心身障害者の将来に対し保護者の抱く不安の軽減を図り、あわせて心身障害者の福祉の増進に資するために設けられた京都府心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入している保護者(以下「加入者」という。)に対し、掛金の一部を補助することにより共済制度への加入を促進し、心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助金の支給対象は、1口目の掛金とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、掛金月額の3分の1の額とし、補助金の額に10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(支給時期)

第4条 補助金支給の時期は、4月分から6月分までを6月に、7月分から9月分までを9月に、10月分から12月分までを12月に、1月分から3月分までを3月に支給する。ただし、加入者が共済制度の脱退等により加入者としての地位を失ったときは、その脱退等の事由の生じた日の属する月分までを翌月の末日までに支払うものとする。

(申請)

第5条 補助金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、心身障害者扶養共済掛金補助支給申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、これを審査しその適否の決定を心身障害者扶養共済掛金補助決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

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宇治田原町心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱

平成8年2月23日 要綱第3号

(平成8年2月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成8年2月23日 要綱第3号