○宇治田原町在宅介護支援センター事業実施要綱

平成8年2月23日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要援護老人及びその家族等に対し、在宅介護に関する相談に応じるとともに、必要に応じた各種の保健福祉サービスが総合的に受けられるように、行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与する在宅介護支援センター事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定め、もって要援護老人及びその家族等の在宅介護を支援することを目的とする。

(委託)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、事業の運営を在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置している社会福祉法人長楽会に委託するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本町に住所を有するおおむね65歳以上の者であって、身体が虚弱又はねたきり若しくは認知症等のために日常生活を営むのに支障がある者又はこれらの者を抱える家族等とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 地域の要援護老人の実態等の把握及び各種の公的保健福祉サービスの広報及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(2) 在宅介護についての総合的な相談に応じ、指導を行うこと。

(3) 在宅の要援護老人やその家族の公的保健福祉サービスの利用申請手続の便宜を図る等公的保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(4) 町の公的保健福祉サービスの円滑な適用に資するため、個別の要援護老人及びその世帯の介護ニーズ等の評価を行うとともに、処遇のあり方についての諸資料を作成すること。

(5) 在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)の配置を行うこと。

(6) 要援護老人を抱える家族等からの相談や相談協力員からの連絡を受けた場合、訪問等により在宅介護の方法等についての指導及び助言を行うこと。

(7) 介護機器の展示、利用対象者の身体の状況を踏まえた介護機器の紹介、選定及び具体的な使用方法並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。

(8) 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援センターと相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦等を図るため、相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。

(9) 在宅介護支援センター運営協議会を設置し、定期的に開催すること。

(利用料)

第5条 支援センターの利用料は、無料とする。

(プライバシーの保護)

第6条 町長は、事業の実施に当たっては、利用者及びその家族等のプライバシーの保護が図られるよう留意するとともに、支援センターを十分指導するものとする。

(報告、調査等)

第7条 町長は、事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について月1回以上定期的に報告を求めるとともに、定期的に事業の実施状況の調査を行い、必要な措置を講じるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

宇治田原町在宅介護支援センター事業実施要綱

平成8年2月23日 要綱第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成8年2月23日 要綱第2号
平成17年4月1日 要綱第3号