○宇治田原町高齢者福祉サービス実施規則

平成15年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者並びにその家族等に対し、各種高齢者福祉サービス事業を提供するために必要な事項を定め、総合的な高齢者福祉の向上に資することを目的とする。

(サービスの内容)

第2条 高齢者福祉サービス事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 移送サービス事業

移送ボランティアによる移送用車両により利用者の居宅と在宅福祉サービス施設や医療機関等との間を送迎する事業

(2) 介護タクシー利用料助成事業

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による要介護認定を受けている者が、ストレッチャーで介護タクシーを利用した場合、その利用料の一部を助成する事業

(3) 住環境改善事業

住宅改修に必要な費用の一部を助成する事業

(4) 食の自立支援事業

「食」の自立の観点からアセスメントを行い、計画的に食関連サービスの利用調整を行い、必要に応じて安否確認、友愛訪問を兼ねた栄養バランスに配慮した配食サービスを実施する事業

(5) 緊急通報装置貸与事業

急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、緊急通報装置を貸与する事業

(事業の委託)

第3条 町長は、前条に規定する事業を実施するため、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は医療法人等(以下「法人等」という。)に事業の全部又は一部を委託するものとする。

2 事業の委託を受けた法人等は、委託事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を翌月10日までに宇治田原町高齢者福祉サービス実施状況報告書(別記第1号様式)により、宇治田原町長へ報告するものとする。

3 事業の委託を受けた法人等は、高齢者福祉サービスの実施上、知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

(対象者等)

第4条 第2条に規定する高齢者福祉サービス事業の対象者及び助成・補助等の内容は、別表のとおりとする。ただし、対象者は本町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳に記載されている者に限る。

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、第2条第1項第4号に規定する高齢者福祉サービス事業を利用できないものとする。

(1) 感染症疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者

(2) 精神上に障がいがあり、他の者に迷惑を及ぼすおそれのある者

(3) 疾病等により医療機関に入院して治療を受ける必要がある者

(4) その他町長が不適当と認めた者

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、第2条に規定する高齢者福祉サービス事業を利用することができる。

(申請)

第5条 第2条に規定する高齢者福祉サービス事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町高齢者福祉サービス利用申請書(別記第2号様式。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、対象者に代わって家族又は親族等が行うことができるものとする。

3 第1項の申請書には、希望する高齢者福祉サービス事業の区分に応じ、当該規定により書類を添付しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請を受けたときは、必要に応じ、宇治田原町地域包括支援センター又は宇治田原町在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)等に調査を依頼し、又は意見を聞き、若しくは課税状況を調査し利用の適否を判断し、宇治田原町高齢者福祉サービス利用・却下決定通知書(別記第3号様式。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第1項に規定する対象者に該当しなくなったときは、決定内容は取り消されるものとする。

3 町長が、緊急やむを得ない事由があると認めたときは、決定の通知を受ける前に高齢者福祉サービスを利用することができる。

4 前項の規定による利用を行った者は、速やかに当該高齢者福祉サービスの申請手続を行わなければならないものとする。

(移送サービス事業)

第7条 移送サービス事業は、公的機関への諸手続、医療機関における受診、文化教養活動、スポーツ活動若しくは保健福祉事業に参加する場合に限り利用することができるものとする。

2 利用者は、可能な限り1名の付添人を付けなければならない。ただし、自力行動可能な場合はこの限りでない。

3 利用を希望する日の3日前までに宇治田原町社会福祉協議会へ口頭にて申し出しなければならない。

4 利用申出を取り消すときは、あらかじめ宇治田原町社会福祉協議会へ申し出しなければならない。

5 宇治田原町社会福祉協議会は、車両の故障及び災害等により運行に支障が生じたときは、利用を取り消すことができる。

6 運行の範囲は、町内、井手町、京田辺市、宇治市、城陽市及び久御山町とする。

7 運行にあたり有料施設を利用するときは、利用者は実費を負担しなければならない。

8 移送サービス事業の申請者は、第5条の申請書に移送サービス事業利用者登録書(別記第4号様式)を添付しなければならない。ただし、当初申請時のみとする。

9 利用者は、別に定める利用料を実施機関に支払わなければならない。

(介護タクシー利用料助成事業)

第8条 介護タクシー利用料助成事業の申請者は、介護タクシー利用時に領収書の発行を受け、申請書に添付しなければならない。

2 前項の領収書には、利用年月日及び申請者の氏名が記載されていなければならない。

(住環境改善事業)

第9条 住環境改善事業の対象となる工事内容は、法第45条第1項及び第57条第1項に規定に準ずるものとする。

2 住環境改善事業の申請者は、工事の実施前にあらかじめ第5条の申請書に次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 意見書

(2) 工事費内訳書が添付されている見積書

(3) 工事箇所図面

(4) 改修しようとする住宅の所有者が申請者本人以外の場合は、その住宅の所有者の住宅改修に係る承諾書

3 町長は、前項に規定する申請書の提出を受けたときは、内容を確認、審査するものとする。

4 申請者は、工事完了後次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 工事内容明細書が添付されている領収書

(2) 住宅改修工事前後の状態が確認できる写真

(食の自立支援事業)

第10条 食の自立支援事業の申請者は、第5条の申請書に支援センター又は居宅介護支援事業所が作成したアセスメント票を添付しなければならない。

2 前項のアセスメント票は、利用者の状況に変化があった場合及び利用内容を変更する場合並びに作成後1年が経過してもなお利用を継続する場合は更新しなければならない。

3 利用者は、別に定める利用料を実施機関に支払わなければならない。

(緊急通報装置貸与事業)

第11条 緊急通報装置貸与事業の申請者は、第5条の申請書に民生委員等が作成した意見書を添付しなければならない。

2 利用決定を受けた者は、宇治田原町緊急通報装置貸与契約書(別記第6号様式)により、町長と契約しなければならない。

(台帳の整備)

第12条 町長は、この規則による利用者の状況を把握するため、高齢者福祉サービス事業ごとの利用者台帳を整備しなければならない。

(変更・廃止の届出)

第13条 利用者は、第6条の規定により決定を受けたサービスの内容を変更又は廃止したいときは、事前に宇治田原町高齢者福祉サービス変更・廃止届出書(別記第7号様式)を町長に届け出なければならない。

(助成金等の返還)

第14条 町長は、虚偽の申請、その他不正の手段により、この規則によるサービスを受けた者があるときは、その者に対し、利用したサービスに要する費用又は助成金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 宇治田原町高齢者デイサービス事業実施規則(平成12年規則第21号)、宇治田原町配食サービス事業実施規則(平成12年規則第22号)、宇治田原町高齢者日常生活用具給付等事業実施規則(平成12年規則第26号)、宇治田原町高齢者短期入所事業実施規則(平成12年規則第27号)、宇治田原町居宅高齢者介護者助成事業実施規則(平成12年規則第28号)及び宇治田原町家族介護者慰労金支給規則(平成14年規則第9号)は、廃止する。

3 この規則施行の日の前日において現に廃止前の宇治田原町高齢者デイサービス事業実施規則、宇治田原町配食サービス事業実施規則、宇治田原町高齢者日常生活用具給付等事業実施規則、宇治田原町高齢者短期入所事業実施規則、宇治田原町居宅高齢者介護者助成事業実施規則、宇治田原町家族介護者慰労金支給規則、宇治田原町緊急時通報装置貸付事業実施要綱(平成元年要綱第4号)及び宇治田原町在宅ねたきり老人等紙おむつ等購入補助金事業実施要綱(平成11年要綱第4号)の規定に基づいてなされた決定その他処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(平成16年4月1日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日規則第20号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の宇治田原町高齢者福祉サービス実施規則第13条及び第14条の規定により助成金の交付申請を受理しているものについては、なお従前の例による。

(平成24年4月1日規則第2号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年4月1日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第6号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

高齢者福祉サービス事業名

対象者

助成・補助等の内容

1 移送サービス事業

65歳以上の高齢者又は障がい者であって、単独では公共交通機関を利用することが困難なもの

利用回数 1週間に1回を上限とする。

利用料 別に定める

実施日 月曜日~金曜日の午前9時から午後5時(12月28日から翌年1月4日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く。)

2 介護タクシー利用料助成事業

次のいずれにも該当するもの

・要介護認定を受けている65歳以上の者でストレッチャーを利用しなければ移動が困難なもの

・障がい者施策である福祉タクシー等利用券(チケット)の交付対象とならないもの

利用料の1╱2を助成

年間限度額12,000円

申請は利用ごと又は合計の利用料が助成対象限度額に達した時点で行う

助成額に100円未満の端数が生じる場合は切り捨てる

3 住環境改善事業

法による介護認定を受けていない65歳以上の者であって、身体の状況から住宅改修を実施したもの

工事に要した費用の2/3

160,000円を上限に助成

助成額に100円未満の端数が生じる場合は切り捨てる

4 食の自立支援事業

65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障がい者であって自立支援の観点から利用することが適当と認めたもの

(昼食)

実施日 月曜日~土曜日

(12月29日から翌年1月3日を除く。)

(夕食)

実施日 毎週木曜日(12月29日から翌年1月3日を除く。)

利用料 いずれも1食450円

5 緊急通報装置貸与事業

65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する身体障がい者

緊急通報装置の設置及び維持管理

利用者負担 電気代、通話料

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宇治田原町高齢者福祉サービス実施規則

平成15年4月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年4月1日 規則第5号
平成16年4月1日 規則第7号
平成17年4月1日 規則第4号
平成18年4月1日 規則第13号
平成20年4月1日 規則第11号
平成21年4月1日 規則第7号
平成21年12月25日 規則第20号
平成22年4月1日 規則第1号
平成22年4月1日 規則第6号
平成24年4月1日 規則第2号
平成27年4月1日 規則第8号
平成28年4月1日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第6号
令和3年4月1日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第12号
令和5年4月1日 規則第17号