○宇治田原町養護老人ホーム入所判定委員会運営規則

平成5年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、宇治田原町養護老人ホーム入所判定委員会設置条例(平成5年条例第2号)第7条の規定に基づき、宇治田原町養護老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の運営等について定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次の者をもって組織する。

(1) 町医

(2) 民生委員

(3) 社会福祉協議会を代表する者

(4) 老人福祉施設の職員

(5) 福祉課長

(会長)

第3条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

(会長の職務代理)

第4条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、養護老人ホームへの適正な入所措置に資するため、必要に応じ会長が会議を招集する。

2 委員会は、会長が議長となり運営する。

3 委員会は、3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

4 委員会の協議事項は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、会議に当たり関係職員を出席させ、資料の提出、説明及び意見を求めることができる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た個人情報は、他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月7日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日規則第30号)

この規則は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町養護老人ホーム入所判定委員会運営規則

平成5年4月1日 規則第1号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年4月1日 規則第1号
平成7年12月7日 規則第13号
平成8年3月25日 規則第1号
平成13年12月28日 規則第14号
平成17年4月1日 規則第2号
平成19年4月1日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第4号
平成21年7月1日 規則第13号
平成22年4月1日 規則第1号
平成23年4月1日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第5号
令和2年7月27日 規則第30号