○宇治田原町養護老人ホーム入所判定委員会運営規則
平成5年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、宇治田原町養護老人ホーム入所判定委員会設置条例(平成5年条例第2号)第7条の規定に基づき、宇治田原町養護老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の運営等について定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次の者をもって組織する。
(1) 町医
(2) 民生委員
(3) 社会福祉協議会を代表する者
(4) 老人福祉施設の職員
(5) 福祉課長
(会長)
第3条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
(会長の職務代理)
第4条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、養護老人ホームへの適正な入所措置に資するため、必要に応じ会長が会議を招集する。
2 委員会は、会長が議長となり運営する。
3 委員会は、3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
4 委員会の協議事項は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、会議に当たり関係職員を出席させ、資料の提出、説明及び意見を求めることができる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た個人情報は、他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日規則第30号)
この規則は、令和2年7月27日から施行する。