○宇治田原町養護老人ホーム入所判定委員会設置条例
平成5年4月1日
条例第2号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定による養護老人ホームへの入所措置を適正に実施するため、宇治田原町養護老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について審査する。
(1) 養護老人ホームへの入所措置の要否の判定
(2) 入所者の入所の継続の要否の判定
2 委員会は、前項の審査結果を町長に報告するものとする。
(措置権の決定)
第3条 町長は、委員会の報告を考慮して入所措置を決定する。
(任命)
第4条 委員会の委員は、5人とし、町長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とし、再任を防げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第2号)により支給する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。