○宇治田原町養護老人ホーム入所判定委員会設置条例

平成5年4月1日

条例第2号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定による養護老人ホームへの入所措置を適正に実施するため、宇治田原町養護老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について審査する。

(1) 養護老人ホームへの入所措置の要否の判定

(2) 入所者の入所の継続の要否の判定

2 委員会は、前項の審査結果を町長に報告するものとする。

(措置権の決定)

第3条 町長は、委員会の報告を考慮して入所措置を決定する。

(任命)

第4条 委員会の委員は、5人とし、町長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とし、再任を防げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第2号)により支給する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇治田原町養護老人ホーム入所判定委員会設置条例

平成5年4月1日 条例第2号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年4月1日 条例第2号
平成21年7月1日 条例第16号