○宇治田原町老人福祉センター運営協議会設置条例
昭和51年3月15日
条例第5号
(設置)
第1条 宇治田原町老人福祉センターの円滑な運営を図るため、老人福祉センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 運営協議会は、次の事項を協議する。
(1) 老人福祉センターの運営に関すること。
(2) 使用者の福祉向上に関すること。
(3) その他老人福祉センターに必要なこと。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員10人以内をもって組織し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨たげない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総括する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその任務を代理する。
(報酬及費用弁償)
第6条 運営協議会委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第2号)により支給する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。