○宇治田原町老人福祉施設設置及び管理に関する条例
昭和51年3月15日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条の趣旨に基づく老人福祉施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町内に居住する老人に対して心身の健康の増進、教養の向上、レクリエーション等のための場を与え、もって老人福祉の増進を図るため老人福祉施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 前条に規定する老人福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇治田原町老人福祉センターやすらぎ荘 | 宇治田原町大字荒木小字天皇2番地 |
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、宇治田原町老人福祉センターやすらぎ荘(以下「やすらぎ荘」という。)の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。
(1) やすらぎ荘の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) やすらぎ荘の使用の承認に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
2 町長は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。
(管理の基本)
第5条 管理者は、第2条に規定する趣旨を最も効果的に達成するため、常に注意をもってこれを管理しなければならない。
(施設の利用)
第6条 やすらぎ荘を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者(使用の承認の業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、町長。)の承認を受けなければならない。
(利用者の注意義務)
第7条 やすらぎ荘の利用者は、この条例及び条例に基づく規則等を遵守しなければならない。
(利用料金)
第8条 やすらぎ荘の利用は、無料とする。
(開館時間等)
第9条 やすらぎ荘の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、やすらぎ荘の管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第16号で平成18年9月1日から施行)
(経過措置)
2 前項の規則で定める日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、この条例による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 この条例による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。