○宇治田原町老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱

平成5年4月1日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定による入所若しくは入所委託又は養護委託(以下「措置」という。)に要する費用について、法第28条第1項及び宇治田原町老人福祉法施行細則(平成5年細則第1号。以下「細則」という。)第9条第1項の規定により当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するため、細則第9条第2項の規定により、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 細則第9条第1項の規定により徴収する費用(以下「負担金」という。)の額は、月額により決定するものとし、負担金を負担する者が、被措置者にあっては別表第1又は別表第2の左欄に掲げる被措置者の対象収入の額による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額、主たる扶養義務者にあっては別表第3の左欄に掲げる主たる扶養義務者の税額等による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

(階層区分及び負担金額の決定)

第3条 町長は、被措置者の負担金の階層区分の決定に当たっては、当該被措置者から収入申告書(別記第1号様式)及びその内容を証明する書類を提出させるものとする。

2 町長は、主たる扶養義務者の負担金の階層区分の決定に当たっては、主たる扶養義務者から必要に応じて世帯調書(別記第2号様式)及びその他必要な書類を提出させるものとする。

3 町長は、被措置者又はその主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)の階層区分を決定したときは、前条の規定により負担金の額を決定し、老人ホーム等措置費負担金額決定・変更通知書(別記第3号様式)により当該納入義務者に通知しなければならない。

4 町長は、前項の規定により決定通知した納入義務者について老人ホーム等措置費負担金徴収台帳(別記第4号様式)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(階層区分及び負担金額決定の変更)

第4条 納入義務者は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない理由により、当該年度の収入又は必要経費に著しい変動が生じ、既に決定された階層区分等の変更を希望するときは、階層区分等決定・変更申請書(別記第5号様式)に当該申請の理由を証する書類を添えて、町長に申請するものとする。

2 前項の規定により申請を受けた町長は、記載事項を審査し、適当と認めたときは階層区分等を変更し、その旨を老人ホーム等措置費負担金額決定・変更通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めたときは階層区分等決定・変更不承認通知書(別記第6号様式)により、それぞれ当該納入義務者に通知しなければならない。

(徴収の猶予)

第5条 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない理由により、納入期限までに当該負担金を納入することが困難なため、徴収の猶予を希望するときは、老人ホーム等措置費負担金徴収猶予申請書(別記第7号様式)に猶予の理由を証する書類を添えて町長に申請するものとする。

2 前項の規定により申請を受けた町長は、記載事項を審査し、適当と認めたときは徴収猶予期間(1年間を限度とする。ただし、更新を妨げない。)を決定し、その旨を老人ホーム等措置費負担金徴収猶予決定通知書(別記第8号様式)により、不適当と認めたときは老人ホーム等措置費負担金徴収猶予不承認通知書(別記第9号様式)により、それぞれ当該納入義務者に通知しなければならない。

(負担金の納入)

第6条 納入義務者は、毎月25日までに(25日が土曜日又は日曜日の場合は翌日)当該月分の負担金を納入しなければならない。

(主たる扶養義務者の住所・氏名の変更)

第7条 主たる扶養義務者は、住所・氏名を変更したときは、速やかに住所・氏名変更届出書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(主たる扶養義務者の変更)

第8条 主たる扶養義務者の死亡その他の理由により、主たる扶養義務者に変更があったときは、新たに主たる扶養義務者となった者は、速やかに主たる扶養義務者変更届(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成5年9月7日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成6年10月1日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

(平成7年7月6日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成10年8月31日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治田原町老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱は、平成10年7月1日から適用する。

(平成19年4月1日要綱第12号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日要綱第15号)

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

(平成27年12月22日要綱第27号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(宇治田原町老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱の一部改正に伴う経過措置)

3 この要綱の施行の際、第2条の規定による改正前の宇治田原町老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/ 費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円   円

1

0~270,000

0

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

1 この表において「対象収入」とは、前年の収入(見舞金等社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 養護老人ホームの3人部屋入居者については、負担金の額(月額)欄に掲げる額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を負担金の額とする。この場合、100円未満は切り捨てとする。

3 徴収金額(月額)が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額を徴収金額(月額)とする。

4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す徴収金額(月額)のみで算定するものとする。

5 月の途中で入所又は入所の委託の行政措置が開始され、又は廃止された場合におけるその被措置者の当該月分の徴収金額は、次により算出した額(1円未満の端数が生じた場合の端数は切り捨てる。)とする。

徴収金額(月額)×(当該月の実措置日数/当該月の日数)

6 上記にかかわらず、平成10年7月から平成11年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

別表第2(第2条関係)

特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

 

円   円

1

0~120,000

0

2

120,001~140,000

1,000

3

140,001~160,000

1,600

4

160,001~180,000

3,300

5

180,001~200,000

5,000

6

200,001~220,000

6,600

7

220,001~240,000

8,300

8

240,001~260,000

10,000

9

260,001~280,000

11,600

10

280,001~300,000

13,300

11

300,001~320,000

15,000

12

320,001~340,000

16,600

13

340,001~360,000

18,300

14

360,001~380,000

20,000

15

380,001~400,000

21,600

16

400,001~420,000

23,300

17

420,001~440,000

25,000

18

440,001~460,000

26,600

19

460,001~480,000

28,300

20

480,001~500,000

30,000

21

500,001~520,000

31,000

22

520,001~540,000

32,000

23

540,001~560,000

33,000

24

560,001~580,000

34,000

25

580,001~600,000

35,000

26

600,001~640,000

36,000

27

640,001~680,000

38,000

28

680,001~720,000

40,000

29

720,001~760,000

42,000

30

760,001~800,000

44,000

31

800,001~840,000

46,000

32

840,001~880,000

48,000

33

880,001~920,000

50,000

34

920,001~960,000

52,000

35

960,001~1,000,000

54,000

36

1,000,001~1,040,000

56,000

37

1,040,001~1,080,000

58,000

38

1,080,001~1,120,000

60,000

39

1,120,001~1,160,000

62,000

40

1,160,001~1,200,000

64,000

41

1,200,001~1,260,000

66,000

42

1,260,001~1,320,000

69,100

43

1,320,001~1,380,000

73,100

44

1,380,001~1,440,000

77,100

45

1,440,001~1,500,000

81,100

46

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、平成10年7月から平成11年6月までの暫定措置として、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

1 この表において「対象収入」とは、前年の収入(見舞金等社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す徴収金額(月額)のみで算定するものとする。

4 月の途中で入所又は入所の委託の行政措置が開始され、又は廃止された場合におけるその被措置者の当該月分の徴収金額は、次により算出した額(1円未満の端数が生じた場合の端数は切り捨てる。)とする。

徴収金額(月額)×(当該月の実措置日数/当該月の日数)

5 平成6年3月31日以前から入所している者については、平成10年6月30日までの間、別表第1(注6の「140,000円」とあるのは、「240,000円」と読み替えるものとする。)により求めた費用徴収基準月額とする。ただし、注2の3人部屋以上の部屋の入居者に係る減額措置については適用しない。

別表第3(第2条関係)

主たる扶養義務者の税額等による階層区分

徴収金額

(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

注1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

注2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減税、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)附則第10条

注3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す徴収金額(月額)のみで算定するものであること。

注4 徴収金額(月額)が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収金額(月額)を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額を徴収金額(月額)とする。

注5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による負担金の額(月額)の一部又は全部を免除することができる。

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宇治田原町老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収要綱

平成5年4月1日 要綱第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年4月1日 要綱第4号
平成5年9月7日 要綱第8号
平成6年10月1日 要綱第10号
平成7年7月6日 要綱第4号
平成10年8月31日 要綱第11号
平成19年4月1日 要綱第12号
平成23年6月1日 要綱第15号
平成27年12月22日 要綱第27号
平成28年4月1日 要綱第3号