○宇治田原町老人福祉法施行細則

平成5年4月1日

細則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第11条の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については措置台帳(別記第1号様式)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(別記第2号様式)

(2) 面接記録票(別記第3号様式)

(3) 措置費決定調書(別記第4号様式)

(4) ケース記録票(別記第5号様式)

第2章 福祉の措置

(入所・委託依頼書等)

第3条 町長は、法第11条の規定によって、養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させるときは、入所(入所委託)依頼書(別記第6号様式)により当該施設の長に対し依頼しなければならない。

2 前項(第5項において準用する場合を含む。)の規定により入所(入所委託)依頼書の送付を受けた老人ホームの長は、入所受諾(不承諾)(別記第7号様式)により、入所の諾否を町長に通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定により老人ホームの長から受託する旨の回答を受けたときは、措置・委託決定通知書(別記第8号様式)を当該老人ホームの長に送付しなければならない。

4 町長は、施設等被措置者に係る措置を廃止するときは、措置・委託廃止通知書(別記第9号様式)により、当該老人ホームの長に通知しなければならない。

5 第1項第3項及び前項の規定は、第5条第2項に規定する措置を変更したときに準用する。

(措置の開始・変更・廃止)

第4条 町長は、法第11条に規定する措置を開始又は変更したとき(入所を依頼した施設を変更したときを含む。以下同じ。)は、措置開始・変更決定通知書(別記第10号様式)により、当該措置を廃止したときは、措置廃止決定通知書(別記第11号様式)により、当該施設等被措置者に通知しなければならない。

2 町長は、法第11条に規定する措置を行った者について、当該措置以外の措置を行うことが適当と認める場合は、当該措置を変更するものとする。

3 町長は、法第11条に規定する措置を行った者について、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該措置を廃止するものとする。

(1) その者に行った措置が、当該措置に係る法第11条に規定する措置の基準に適合しなくなったとき。

(2) 入院その他の理由により、老人ホーム以外の場所での生活がおおむね3月を超えたとき、又は3月以上になることが明らかになったとき。

(被措置者状況変更届)

第5条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届出書(別記第12号様式)によらなければならない。

(葬祭依頼書)

第6条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホームに葬祭を依頼しようとするときは、葬祭依頼書(別記第13号様式)により、当該老人ホームの長に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた老人ホームの長は、葬祭受諾(不承諾)(別記第14号様式)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に通知しなければならない。

(要措置者通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所又は町村の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所の長又は町村長にこれを通報しなければならない。

第3章 費用

(措置費請求書等)

第8条 老人ホームの長は、毎年度4月以外の月にあっては、各月の7日までに当月分の措置費を措置費請求書(別記第15号様式)により、当該措置を行った町長に請求しなければならない。

2 前項に規定する請求を行う場合にあっては、前月分の措置費に過不足を生じたときは、当月分の概算請求額にその額を加算又は減額して行わなければならない。

3 毎年度4月にあっては、7日までに当月分の概算請求を行うとともに、前年度分の措置費について、措置費精算書(別記第16号様式)により精算しなければならない。

4 町長は、第1項又は前項の規定により措置費請求書又は措置費精算書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を交付し、又は精算しなければならない。

(費用の徴収)

第9条 町長は、法第28条第1項の規定により、法第11条の規定による措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

2 前項の規定による費用の徴収について必要な事項は、町長が別に定める。

第4章 補則

(補則)

第10条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この細則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日細則第1号)

この細則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年9月1日細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日細則第1号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

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宇治田原町老人福祉法施行細則

平成5年4月1日 細則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年4月1日 細則第1号
平成17年4月1日 細則第1号
平成21年9月1日 細則第1号
平成28年4月1日 細則第1号