○宇治田原町母子療育教室設置要綱
昭和61年7月7日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、身体の障害、精神発達の遅滞等障害のある幼児(以下「障害児」という。)を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するため、療育教室を設置し、児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(入所対象者)
第2条 対象となる幼児は、宇治田原町に在住する1歳から5歳の障害児及びその障害児をもつ保護者とする。
(入所決定)
第3条 入所の適正を期すため、京都府中央児童相談所等公的関係機関で健康審査等を受け、要指導と判定された幼児を対象に町長が決定する。
(実施内容等)
第4条 療育教室においては、日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応の訓練及びその方法について指導する。
2 療育教室は、毎週1回行うものとし、障害児の障害の種類、程度等に応じて適切な指導が実施できるよう定めるものとする。
(施設等)
第5条 療育教室の施設は、障害児の保健衛生及び安全確保に留意し、障害の程度に応じ適切な指導を行うために必要な施設を使用するものとする。
(関係機関との連携)
第6条 町長は、障害児の入所決定に際し、必要な障害の程度の判定等については、保健所、児童相談所等関係機関の協力を得るものとし、実施に当たっては関係機関と連携を保ち、指導を求めるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。