○宇治田原町児童クラブ活動助成金交付要綱
平成9年3月31日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者が、勤労その他の事情により、自らが児童の放課後における家庭保育を行えない場合にあって、家庭保育の補完を自主的に行う団体(以下「団体」という。)に児童の保育を委託する場合に、保護者負担の軽減を図るため、その団体に対し費用の一部を助成することを目的とする。
(対象団体)
第2条 助成を受けようとする団体は、次に掲げる事項を満たさなければならない。
(1) 宗教活動を行わないこと。
(2) 政治活動を行わないこと。
(3) 団体の所在が町内にあり、団体の代表者が明確であること。
(4) 児童はおおむね10人以上20人未満を1団体とする。ただし、その団体の構成については複合でも差しつかえないものとし、その場合の代表者は1人とする。
(対象児童)
第3条 助成の対象となる児童は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 宇治田原町立小学校(以下「小学校」という。)第1学年から第3学年までに在学すること。
(2) 保護者の勤労又はその他の事情により、家庭保育が受けられないことが明確であること。
(対象経費等)
第4条 助成金の算定対象経費等については、次のとおりとする。
(1) 助成ケアワーカー数は、1団体1人とする。
(2) 夏休み期間等一時的に経費が増高する期間についても、平常月と同額とする。
(3) その他児童クラブ事業に要した経費
2 次に掲げる経費については、助成金算定から除外する。
(1) おやつ代等の食糧費に相当する経費
(2) 娯楽費又は遊興費に相当する経費
(3) 備品購入に相当する経費
(4) その他団体活動の本旨を逸脱する経費
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、第3条に規定する児童1人につき1月当たりの経費の3分の1かつ3,000円を上限とする範囲内において、団体の活動状況を勘案のうえ町長が定める。
(申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする団体は、宇治田原町児童クラブ活動助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して当該年度の4月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 団体の目的を明確にした規約等
(2) 当該年度の事業計画書
(3) 当該年度の収支予算書
(4) 保育受託児童調書(別記第2号様式)
3 助成金の交付を受けた団体は、当該年度の終了後2週間以内に次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 宇治田原町児童クラブ活動助成金実績報告書(別記第6号様式)
(2) 当該年度の事業報告書
(3) 当該年度の収支決算書
(調査)
第9条 町長は、交付された助成金について、その使途が申請内容に沿ったものであるかどうかについて調査することができる。
(助成金の支払)
第10条 助成金は、当該年度の各学期毎、第1学期にあっては7月末日、第2学期にあっては11月末日、第3学期にあっては3月末日に、団体の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(助成金の返還)
第11条 助成金の交付を受けた団体が、この要綱の定めに反する活動を行った場合又は詐欺その他不正の行為によって助成金の交付を受けた場合には、当該年度に交付を受けた助成金の金額を町長に返還しなければならない。
(他制度との調整)
第12条 京都府放課後児童対策事業費補助金交付要綱に基づく事業の対象となるときは、この要綱は適用しない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月17日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成10年7月31日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の宇治田原町児童クラブ活動助成金交付要綱は、平成10年4月1日から適用する。