○宇治田原町一時保育事業実施規則

平成13年12月17日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、保護者等の育児疲れ解消、急病や勤務形態の多様化等に伴う一時的な保育に対する需要に対応するため、一時保育事業(以下「事業」という。)を実施し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 非定型的保育サービス事業

保護者の勤務形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる就学前の児童を対象とし、保育は原則として平均週3日を限度とするとともに1日当たりの利用人員がおおむね10人までのものとする。

(2) 緊急保育サービス事業

保護者の傷病、災害、出産、看護、介護又は冠婚葬祭等社会的にやむを得ない理由により、家庭における保育が緊急・一時的に困難となる就学前の児童を対象とし、保育は1ケ月14日以内とするとともに1日当たりの利用人員が前号と併せて収容可能なものとする。ただし、保護者が出産、看護又は介護等の理由により、宇治田原町に一時的に居住(以下「里帰り」という。)する場合も含むものとする。

(3) 私的理由による保育サービス事業

保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を軽減するため、家庭における保育が一時的に困難となる就学前の児童を対象とし、保育は1ケ月14日以内とするとともに1日当たりの利用人員が前2号と併せて収容可能なものとする。

(対象)

第3条 この事業の対象は、町内に居住し、保育の実施の対象とならない生後3月以上の就学前の児童とする。ただし、里帰りによる場合は、児童の祖父母が本町に居住し、祖父母の居宅から通所する児童に限るものとする。

(保育時間及び休日)

第4条 事業実施施設の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、保育時間を伸縮し、休日を変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 保育時間

午前8時から午後5時30分までの内8時間までとする。ただし、土曜日は午前11時45分までとする。

(2) 休日

日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月29日から同月31日までとする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、宇治田原町一時保育事業利用申請書(別記第1号様式)若しくは宇治田原町一時保育事業利用申請書(里帰り用)(別記第1号の1様式)を利用しようとする日の5日前までに町長に提出しなければならない。ただし、利用者の緊急性が極めて高い等の理由による場合は、この限りでない。

(決定及びその通知)

第6条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、速やかに申請内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、宇治田原町一時保育事業利用可否決定通知書(別記第2号様式)により、利用者に通知するものとする。

(利用の解除)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を解除することができる。

(1) 利用期間満了前に宇治田原町一時保育事業利用停止申請書(別記第3号様式)若しくは宇治田原町一時保育事業利用停止申請書(里帰り用)(別記第3号の1様式)の提出があった場合

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けた場合

(3) その他町長が事業の利用を継続することが困難であると認めた場合

(利用料等)

第8条 利用者は、1回当たり3歳未満児2,000円、里帰りによる場合は2,800円、3歳以上児1,800円、里帰りによる場合は2,600円の利用料及び実費相当額の飲食物費を負担しなければならない。ただし、年齢は、利用日の属する年度の初日における年齢とする。

(利用料の免除)

第9条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者については、利用料を免除することができる。

(1) 生活保護世帯に属する者

(2) 火災、地震、風水害等の災害により、利用料の納入が困難であると町長が認めた者

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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宇治田原町一時保育事業実施規則

平成13年12月17日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)